回答:1件

渡邊 浩滋
税理士
1
かからない方法はあります。
2011/12/28 18:40
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税理士の渡邊浩滋と申します。
家の名義がご主人単独の場合、奥様が168万円を支払った場合には、
贈与になります。
この場合110万円を控除した58万円が課税の対象(10%)になります。
課税されない方法としては
1.奥様の出資に応じた持分を持つ。
既にご主人様の名義になっている場合は登記の変更が必要になるため
費用がかかってしまいます。
2.奥様からご主人様への貸付にする。
金銭消費貸借契約(借用書)を夫婦間で締結し、
奥様がご主人様から返済を受ければ贈与になりません。
費用面からすると上記の2が現実的かなと思います。
ご参考になれば幸いです。
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