以下の2つの質問にご回答下さいますようよろしくお願いいたします(質問の箇所に?および?を付与しました)。
現在、新築一戸建ての購入を考えております。
夫の父親から550万円援助してもらい、1440万円借りる予定です。
その際に、金銭消費貸借契約書も作成する予定です。
また、相続時精算課税を利用しない予定です。
夫は、年に約110万円程度を返していく予定です。夫の父親は、そのお金を妻の私に贈与してくれる予定です。
?夫が、夫の父親に返すお金を、私の口座に振り込んだ場合、夫は父親にお金を返していると認められるのでしょうか?(金銭消費賃借契約書にも、「返却したお金は義理の娘に贈与する」旨等の備考を記載する予定です。)
また、550万円の援助を受けた次の年から、夫は、夫の母親から年に約110万円の援助を受ける場合に、?夫の母親が母親の名で、夫の父親の口座から、夫の口座にお金を振り込んだ場合、夫の母親からの援助と認められるのでしょうか?(550万円の援助を受けた後、むこう4年間は同一人からの年110万円の援助は受けられないとのことなので、口座が同じ場合に同一人から受け取ったと認識されないかどうかを懸念しております。)
お金を振り込むときに、振込み人の名前が口座の持ち主と異なっている状態で、振り込むことが可能であることは確認済みです。夫の口座には、振り込み人は夫の母親であるという履歴が残ると考えています。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
saru-さん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
金銭消費貸借契約書について
saru-さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ご質問の内容から贈与税課税を避けようとしていることがよくわかります。順番に回答します。
?これは間接的にご主人の父親からsaru-さんへの贈与ということで毎年110万円なら基礎控除額以下で贈与税がかからないとお考えのアイデアかと思いますがこのように計画的に基礎控除額以下で贈与を行うことは課税回避行為とみなされ、1440万円の贈与を受けたとみなされる可能性があります。
?「550万円の援助を受けた後、むこう4年間は同一人からの年110万円の援助は受けられない、、、」とありますが、これは以前の住宅取得資金の贈与の非課税制度で平成17年に廃止されています。
また、「夫の母親が母親の名で、夫の父親の口座から、夫の口座にお金を振り込んだ場合、、、」ということですが、おそらくご主人の通帳にご主人の母親の名前が記帳されるからこれは母親からの振込みであると言う意味かと思いますが、その振り込まれたお金が誰のお金であるかが重要ですので、そのお金が母親のお金であると証明できればいいと思いますが、普通は難しいのではないでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
saru-さん
ご回答ありがとうございました。
簡潔で、的確なご回答でとても分かりやすかったです。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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saru-さん
金銭消費貸借契約書について(2)
2007/07/21 13:02ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
夫と夫の父親が、金銭消費貸借誓約書を結んだ場合、夫は、夫の父親の口座に返していくことが確実ということですね。
【質問1】では、夫が、夫の父親の口座に借りたお金を、年に約110万円返していき、その口座から夫が年に約110万円受け取った場合、特に問題はないのでしょうか?
【質問2】夫の父親は、お金の返却の記録が分かりやすいように、お金の返却用の口座を新規で開設することを希望しています。(新規の口座には、夫からの振込みしか記録されないことになります。)その口座から、年に110万円以下のお金を夫が受け取った場合、お金を返却しておらず、初めに借りた2000万円を贈与されたと、みなされてしまうのでしょうか?
【質問3】また、家購入のために夫の父親から550万円援助してもらうというのは現在不可ということでしょうか?
以上、たびたび申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
saru-さん (神奈川県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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