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永住者帰国後の年金

マネー 年金・社会保険 2011/12/08 18:40

8年間国民年金を加入して永住資格も申請した許可されましたが、その後帰国しました。年金を続けて支払うほどの給料をもらっていないです。今まで支払った年金保険はどうすればいいですか。

xulitaoさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

木村 典子

木村 典子
特定社会保険労務士

2 good

帰国後に申請すれば、一部が戻ってきます

2011/12/10 18:30 詳細リンク

xulitaoさま はじめまして。
社会保険労務士の木村典子と申します。

外国籍の方が、日本に住んでいた間に支払った年金保険料は、
帰国後に、日本年金機構に申請することにより、一部が戻ってきます。
「外国人脱退一時金」とよばれるもので、
厚生年金にも国民年金にも、この制度があります。

脱退一時金を受けるためには、
・日本国籍がないこと
・帰国していること
・6ヶ月以上、年金保険料を支払っていたこと
・障害年金を受けていないこと
などの要件があります。
尚、日本の永住資格があっても、帰国してしまえば、脱退一時金は受給できます。

脱退一時金の額は、保険料を支払っていた期間によって違います。
xulitaoさまは8年間支払ったとのことですので、約27万円です。
日本を出国した後、2年以内に、郵送で申請してください。
(出国した後でしか、申請できません。)

尚、脱退一時金を受給してしまうと、その期間は年金制度に
加入していなかった扱いになります。
もし、受給後に再び日本に住むことになっても、脱退一時金を受給した期間は、
xulitaoさんの日本の年金加入期間にカウントされません。

また、母国と日本が社会保障協定(年金の加入期間を二国間で通算する
しくみがあります。)を結んでいるかどうかを、ご確認ください。
協定がある場合、脱退一時金を受給するか(日本の年金加入期間を消してしまうか)、
日本の年金加入期間を温存しておくか、よく考えて選んでください。

外国人
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