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菅原 茂夫

菅原 茂夫
税理士

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育児休暇中の扶養についてご回答します

2011/11/29 11:05
(
5.0
)

はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。

出産一時金・出産手当金・育児休業給付金など健康保険法・雇用保険法で非課税とされているものについてはご指摘のとおりです。

ですのでこれらを除いた給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができます。

間に合うようでしたら会社に連絡して年末調整に含めて頂くことも可能ですが、そうでなくてもご主人が配偶者控除と医療費控除をまとめて確定申告すれば良いので、必ず会社に連絡しなくてはならないということではありません。

医療費控除を受けるために確定申告を行うサラリーマンの方は珍しくありませんので、確定申告の時期にお近くの税務署に必要書類を持参してその旨を伝えれば、書き方などは丁寧に教えてくれます。

来年の年末調整ですが、ご質問者様が職場復帰されているか否かにもよりますが、いずれにせよ、来年の年末調整の資料が配布された時の状況で判断すれば良いと思います。

育児休業
育児
出産
年末調整
確定申告

評価・お礼

kazusa1113 さん

2011/11/29 16:07

わかりやすい回答ありがとうございます。
年末調整をしてしまったあとだと変更できないのではないかと思っていましたが、
医療費控除と同時に申請できると聞いて安心しました。
税務署ではあまり教えてくれないと噂を聞いていたので、そちらに関しても安心しました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:5pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

育児休暇中の扶養について

マネー 税金 2011/11/28 21:56

こんばんわ。初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

2011年の4月末から産休に入り、5月に出産し、現在1年間の育児休暇中です。
夫婦ともに正社員の共働きのため、今までどちらの… [続きを読む]

kazusa1113さん (神奈川県/28歳/女性)

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