回答:1件
年末調整で還付されますからご心配なく
manekinekoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
原因はいくつか考えられます。
1.「扶養控除等申告書」を提出していない
2.「扶養控除等申告書」を提出しているが、社会保険料控除後の給与が88,000円以上である
3.「扶養控除等申告書」を提出しているが、扶養の人数が違う
いずれにしろ、年収が103万円未満であれば所得税は年末調整で還付されますので、ご心配される必要はありません。
評価・お礼

manekinekoさん
有難う御座いました。
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manekinekoさん
何度も・・・すみません。
2007/07/19 09:07年末調整は、私が今働いている会社で、私個人の年末調整を書いて提出しますが、旦那の方の年末調整の方にも、私の収入を書かないといけないんですよね?
manekinekoさん (大阪府/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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