対象:離婚問題
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養育費はいつまで?
2011/11/10 10:56現在離婚して7年経ちます。離婚後二人の子供(現在、長男16歳、長女13歳)の養育費を払っています。その後私は再婚し、今の妻との間に二人の子供がいます。また前妻も再婚しています。いつまで養育費を払う義務があるのでしょうか?ちなみに前妻との離婚の原因は彼女の浮気でした。
harunayaneさん ( 熊本県 / 男性 / 41歳 )
回答:2件
子どもが成人するまでは
初めまして。ファイナンシャル・プランナーの杉浦と申します。
元妻が再婚しても、2人のお子様がharunayane様のお子様である限り、養育の義務はあると考えられます。
養育の義務は、離婚の原因とは関係なく基本的にはお子様が成人するまでが多いようです。その年齢が18歳までか、大学卒業迄かは離婚協議で決めているのではないでしょうか?
しかしながら、年数の経過により、生活は多々変化をしていきます。
元妻が再婚により生活がかなり豊かになっている場合において、養育費の減額や短縮を請求するケースもございます。(減額や短縮の手続きは弁護士等へのご相談となります)
別に暮らしていても16歳と13歳のお子様はharuneyama様にとって、かけがえのない存在なのではないでしょうか?
ご苦労はたくさんあるとは思いますが、harunayane様の今のご家庭が、いつまでも明るく笑顔あふれるご家庭でありますことを私は願っております。
補足
養育の義務はお子様が成人するまでとなりますが、養育費の支払い期限は元妻との話し合いとなります。
まずは、話し合われていただけたらよろしいかと思います。
回答専門家

- 杉浦 詔子
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)
- みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー
「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とそのご家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れています。

松野 絵里子
弁護士
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養育費と再婚
養育費はまず決めた金額をはらう必要があります。期限も決めていないとだいだい成人までと考えられるでしょう。
養育費は事情変更があると変更できます。
決めたときに予想しなかった変化があった場合です。
再婚されて貴殿の扶養義務が別の方にも及ぶことになったので、それは事情の変更でしょう。
きちんと説明して協議してそれでまとまらないなら、家庭裁判所に調停を申し立てるとよいでしょう。
なお、離婚原因は養育費に影響しません。
養育費はこどもの権利だからです。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/bringingup/
養育費については上記サイトもご覧下さい。
典型的な場合には算定表がベースで決まりますが、貴殿のような事情変更の場合にはこれが使えないので、理論的に説明して減額をもとめることになります。
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