結婚後初の年末調整、確定申告になります。
7月末で退職したのですが、現在失業保険をもらっている為、夫の扶養には入っていません。
(失業保険は9~11月の期間で付与されます。)
また、失業保険をもらう前の時点で年収が概算で141万円を超えています。
この場合、夫は年末調整で配偶者特別控除は申告せず、妻の私は個人で確定申告をする必要があるということなのでしょうか。
また、夫が寄付をしており、寄付金控除を確定申告する必要がある、とのことなのですが、これは私の確定申告とは別で、夫名義で確定申告処理をする必要があるということになるのでしょうか。
(寄付した際の領収書には夫の名前が記載されています)
初めてのことばかりでよくかっていませんが、どうぞよろしくお願いします。
補足
2011/10/31 12:09補足ですが、失業保険の受給が完了する12月になったら夫の扶養に入る予定でいます。
mmbowさん ( 石川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

佐藤 昭一
税理士
2
結婚後の年末調整・確定申告について
mmbow様
税理士の佐藤です。ご相談頂きました件について簡単に回答いたします。
まず、今年のmmbowさんの年収が141万円を超えている場合にはご理解通り、ご主人は配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
配偶者特別控除の適用の有無にかかわらず、mmbowさんご自身は平成22年について年末調整を受けていないと思われますので確定申告をすれば税金の還付が受けられるものと思われます。
また、寄附についてはご主人が確定申告をすれば寄附金控除の適用を受けることができます。
確定申告については年が明けたら管轄の税務署にてすぐに申告をすることができます。
結論としましては、
23年の年末調整では配偶者特別控除を適用しない。
お二人ともそれぞれ確定申告をすれば税金の還付を受けられる可能性が高い。
ということになります。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼

mmbowさん
2011/11/07 09:59佐藤様
丁寧なご回答ありがとうございます。
非常によくわかりました。
年末調整と確定申告それぞれ必要ということでこれから準備していきたいと思います。

佐藤 昭一
2011/11/07 11:28評価いただきましてありがとうございます。
1箇所訂正がございます。
5行目の平成22年は平成23年の間違いです。
よろしくおねがいします。
(現在のポイント:2pt)
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