対象:住宅設計・構造
回答:3件
土地の名義を変えなければ相続税は掛かりません
贈与税が掛かる場合は義母様の持分3/4の土地をご主人の名義に変えた場
合は義母様からご主人に贈与したと見なされて税金が掛かります。
贈与税が掛からない場合は名義はそのままで建物はご主人名義で建てれ
ばよいですが、銀行などで融資を受ける場合に土地全部がご主人の名義
で無いので土地の担保設定に義母様の同意が必要でその手続きが有るだ
けですのでご安心下さい。
建てるまでにしなければならない事は色々と有りますが、全体概要が不
明ですので詳しくはお話できませんが、融資を受ける事を前提での話で
すと、まずハウスメーカーや建築家に建物の計画の相談をして計画を進
めると同時に銀行などに融資の申し込みをすることになりますが、
気をつけないといけない事は、ご自分達の考えが纏まっていない段階で
ハウスメーカーや銀行に相談するとご自分のペースで進まないで、何時
の間にか家を建てる段階まで進んでしまう事です。
そのような場合はやはり第三者的に見ることができる職業の建築家に依
頼するほうが安心できるのが一般的見解です。
ご自分が信頼できると思われる方を早く見つけて相談すると良いと思い
ます。
評価・お礼
りりさん
回答ありがとうございました。
土地の名義はそのままで建物は主人名義なら贈与税はかからない訳ですね。とりあえずは安心しました。
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住まいは共有名義に・・・
りりさん・・・こんにちは。B&B住研の羽入です。
早速ですが、今回のように土地に持分が有り、ご自分で家を建てる場合には、基本的には贈与税は掛かりません。そこで住まいの新築の資金計画はどのようになっていますか?
住宅建築に母親から資金援助を受け、ご主人の単独名義で建築する場合には贈与税が掛かります。これを避けるには、親が援助した金額相当分は親の持分とし、ご主人との共有名義とする必要があります。共有名義であれば、相続時の税金も安くなります。その他、相続時精算課税制度など贈与税の特例もあると思いますので、詳しくは税理士か所轄の税務署に聞いてみてください。
又、住宅を親名義にしておくと、相続時に相続税の課税対象になりますので、出来るだけご主人の名義を多くしたほうがお得です。
参考に、2世帯住宅を建てる場合には玄関を2つに分け完全に区分すれば、登録免許税・不動産取得税・固定資産税なども多少安くなります。
何かご不明な点がございましたら、ご連絡下さい。。。
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色んな角度で考えて見られては?
りりさん
こんばんは。
贈与税の件ですが、他の方が答えているようにいろんなケースが考えられますね。ですので一概に答えは無いと思いますが、今回のケースですと、しっかりと相談できるファイナンシャルプランナーや建築家を見つけることをお薦めしますね。
特に税金に関しては、贈与税だけではなく、家族構成など細かな背景から見ていき、5年、10年、20年後とライフプランを作るのがいいでしょう。
最近は、ファイナンシャルプランナーでも優秀な方が増えていますので、何人かの方と会い(または無料相談)、相談に乗ってもらって計画を進めるのが良いでしょう。また建築家でもファイナンシャルプランナーとチームを組んでいる人もいますのでそういった建築家に相談されるのも手だと思いますよ^^
ご参考になりましたら。
八納啓造 拝
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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