対象:住宅設計・構造
回答:1件
宮原 謙治
工務店
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辛抱や我慢しなくて良い計画を・・・・。
大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
同居住宅の計画おめでとうございます。どうぞいつまでもご両親が健康長命で、2所帯が仲良く生活できる住まいを欲しいですね。
ところで、ご質問の回答です。
■土地の名義が、4分の3が義母さん、4分の1がご主人なのか、新築される住宅の持分を4分の3が義母さん、4分の1がご主人なのかと迷いました。
■ここでは、土地の名義が、4分の3が義母さん、4分の1がご主人で、新築される住宅はご主人が10割ということで回答します。
この場合、土地の義母さん持分に対しては、借地権が発生することになり、贈与税のことが出てきたのではないかと思います。しかし、使用貸借ということであればその心配はありません。ただ、相続が発生した時に、お義母さんの持分の土地について、更地としての評価がされ、他の財産と合わせて譲与税の対象となるかもしれませんね。
しかし、この場合でも被相続人の人数にもよりますが、非課税かもしれませんん。
詳しくは、お近くの税務署で相談に乗ってくれますのでお尋ねになったらいいですよ。最近の、税務署は応対が非常に親切で怖くありませんからご心配ありませんよ。
住宅の計画については、ここをご覧頂いて参考にしてください。OKであれば、お近くの会社をご紹介させて頂きます。http://www.kirishima-j.co.jp/study.html
評価・お礼
りりさん
回答ありがとうございました。借地権が発生する訳ですね。やはり、まずは税務署で相談ですね。行ってみます。
(現在のポイント:-pt)
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