対象:住宅設計・構造
回答:1件
贈与が無い限り、贈与税はありません
土地に関しての贈与税がかかるかどうかと言うことになりますと、義母様からご主人様への贈与と言う形をとらない限り贈与税はかかりません。
今回のケースでは住宅を建替える際に義母様が同居されることと思われますので贈与という形式をとるとは思われませんので、かかる税金としては建物を建替えた際にかかる不動産取得税になります。
そのほかにかかるものとしては、契約時に必要な印紙税や登録免許税とかがあります。
将来、義母様がお亡くなりになられた後、遺産相続で土地がご主人様に相続された場合は、相続税がそこで発生しますが、この場合は全ての遺産額から基礎控除額を除いた課税標準額に対して課税されます。
しかし、今回のように住宅を建替える際に公的資金か銀行ローンなどを借りた場合は借金も相続税の課税対象から控除されますので、詳しくは税理士さんか税務署に問い合わせされるのが間違いないでしょう。
建替えの際は、解体費用や引越し費用、地盤調査費用などの意外なコストがかかりますので、そうしたこをトータルでアドバイスする建築事務所に依頼されることをお奨めします。
建築事務所のメリットは、りりさんの代理になって各方面に折衝します。りりさんの利益を守ることを職能として業務を行います。
建築事務所に電話されるのは勇気が要ることでしょうが、ココの登録されている事務所さんは全て親身になって相談に乗ってくれますよ。
回答専門家

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