対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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未婚の母になります。
子供の父親には胎児認知してもらえましたが、養育費に関しては口約束で済ませようと提案されました。
月々の支払額や支払方法等、公正証書を作成するに当たり合意しておかなければならないことは合意済みなのですが、
「公正証書は作りたくない、支払いが滞った時に調停にかけるなりしてくれ」の一点張りの主張をされます。
この場合、相手は支払う意思があるのだから相手の言うとおり証書は作らず、滞った時に調停にかければよいものなのでしょうか?
それとも、公正証書を作るという合意が得られなかったことを理由に、現段階で調停にかけることはできますか?
補足
2011/10/23 18:14子供の父親は認知したということで養育費を支払わなければならない、また支払う意思表示だと考えているらしく、証書を作る必要性が感じられないようです。
f8be3gさん ( 富山県 / 女性 / 24歳 )
回答:2件
調停したほうがよいように思います。
f8be3gさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
公正証書以外に、普通の約束書きも作るつもりがないということでしょうか?
金額や支払い期間、支払方法については双方ともに納得しているのですか?
何の書面も残さないのは、非常に問題だと思います。
書面に残さないことが不安である、として養育費の支払いを求める調停を申し立てたほうが良いように思います。
相手方の正しい勤務先などは、確認できているのですよね?
評価・お礼
f8be3gさん
2011/10/23 21:18回答ありがとうございます。
公正証書以外の普通の約束書きを作るという発想がなかったので、そこは相手に聞いてみなければわかりませんが、万が一のことを考えると普通の約束書きでは心細くないでしょうか?
金額・支払期間・支払方法は、お互い納得の上合意済みです。
結婚する予定だったので、相手の勤務先も自宅も把握しております。
払う意思があることと書面に残すことは違うことのようなので、回答にいただいたとおり「書面に残さないことが不安である」として調停に掛けたいと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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松野 絵里子
弁護士
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養育費を請求するための調停
養育費はもちろん単なる念書のようなものでも、それではらってくれるなら問題ありません。
なにもなくても払ってくれればよいのです。
でも支払う気がないようなら調停を申し立てるとよいでしょう。
相手の住居地の家庭裁判所になるのでもしかしたらご負担かもしれませんが、調停を申し立てると呼び出し状が相手に行って、期日に源泉徴収をもってくるようになどいわれるのでたいていの方は裁判所にきます。
通常のレベルの養育費に合意できればそれを調書にすればよいでしょう。代理人弁護士はいてもいなくても大丈夫です。
通常のレベルのものに合意してくれないなら、審判という手続きに移行して裁判所に決定してもらえます。
審判の決定も調停できめたことを記載した調停調書も強制執行力を持ちますので、もしも、はらってくれないときに給料を差し押さえられるので強い権利になります。
もっとも、相手の年収がかなり高くないかぎり、養育費で暮らしていうことはできないので、きちんと経済的に自立することも大切です。
評価・お礼
f8be3gさん
2011/10/24 10:40回答ありがとうございます。
払う意思はあるようですが、証書を作りたくないようなのです。
証書を作りたくないが払う気がある人に調停を申し立てることは変ですか?
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