対象:夫婦問題
夫婦間契約を交わすにあたって
2011/09/11 01:42夫婦関係については数年前より破綻しております。
現在、子供の養育、生活、金銭面などから
同居をしているという状態です。
お互いが不倫関係の相手がいることは暗黙の了解になっています。
数年の間に
いろいろな経緯がございまして
お互いに探偵をつけたり携帯電話をみたり
私用のPCに追跡ソフトを入れられていたり・・・
私の携帯電話も夫の会社名義になっておりますので
何らかの手段でメール、着信など見られている可能性があります。
要するに現在お互いがお互いを牽制しあっているような
状況が続いております。
子供の今後もありますし、現在のように張り詰めた状況で
生活したくないと思っています。
お互いのプライベートは一切詮索しない、
今まで詮索したり集めた証拠については離婚協議時には無効とする、
今後、詮索したことが明らかになった場合には云々・・・といった
夫婦間契約書を作成したいと思っております。
ただし、夫婦間契約については破棄できるといったことがあるらしく
あまり効力がないということも耳にしております。
正直に言いまして
私も仕事はしているものの
アルバイト程度の収入しかなくほぼ専業主婦の状況ですので
将来の離婚協議時になるべく不利にならないよう
にしたいという意思がございます。
これを皮切りに財産などについても契約を交わしたほうがよければ
そういう方向に持っていきたいと思っております。
まだ具体的な法律相談にならないのかもしれませんが何かアドバイスを
いただきたく思います。
sugata488さん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

井本 須美尾
司法書士
-
契約自体が無効では?
はじめまして。
日々の生活の息苦しさやストレス、お察しします。
夫婦間の事柄には他人が言うべきことはありませんので、
本題部分のみお答えいたします。
現在の状況を踏まえた上で、将来の安心や目処を付けたいために、
ご相談のような「契約」のご発想になったかと思います。
結論からいっておそらくご相談の内容のような契約は取り交わしても
「無効」ということになると思います。
それはご相談にあったような「夫婦間契約は取り消しできる(民法754条)」
といったことだけではなく、もともとの前提条件がお互いの不倫という
「不法行為」に基づく(民法752条及びその判例)からです。
(夫婦間の契約取消権は、婚姻が実質的に破綻しているときにはできないとする判例があります。)
----【例】-----------------
たとえば、麻薬取引を行おうとしている者の間で、代金の支払い不履行や、
数量不足、だましがあったとしても、それを契約の反故として裁判所に提訴できない
といったことを例にすれば分かりやすいでしょうか?(ちょっと例が極端ですが…)
これは民法の大原則のひとつ「クリーンハンズの原則」と呼ばれるもので、
もともとが不法行為や公序良俗に反することを前提にした契約に裁判所はかかわらないということです。
(民法第90条)
---------------------------
ですから、お互いの約束事としては取り交わすことを禁じませんが、
契約不履行や履行遅滞を原因に裁判所に訴え出られない以上、契約自体に意義を見出せません。
また、「詮索したりして集めた証拠を無効にする」といったことも、
どういった方法でそれらの証拠を集めたのかを立証することは難しいと思います。
ですから、もし契約を交わすのであればもっと実効力の出る契約の内容・条件を
できれば専門家の門をたたいてご相談なさった方が良いと思います。
たいしたアドバイスにはなっていませんが、少しでもお役に立てれば幸甚です。
補足
一部、字数を減らすためや理解しやすくするために、
必ずしも正確でない表現や極端な例を出していることの
ご了承を願うとともにご容赦願えますよう、お願いいたします。
専門家への相談の敷居が高いと感じられるのであれば、
「法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)」などの無料法律相談を
ご利用なさっても良いかと思います。
評価・お礼

sugata488さん
2011/09/13 11:01ご回答ありがとうございました。大変わかりやすかったです。
お互いの不倫ということもありますが、それは置いておいて
詮索、監視をお互いしないというような効力のある取り決めを何とかできないものかと思っております。
一度専門家に直接相談してみようかと思います。
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