回答:1件

田中 美光
税理士
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A:新築時の土地の生前贈与について
土地の贈与については、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。(どのような財産でも可能です)土地の相続税評価額が2500万円を超えない場合は翌年3/15までに贈与税の申告することで納税はありません。
ただし、贈与するのは土地そのものであり、新築する住宅の取得資金ではありませんので、住宅取得資金の非課税制度の適用は受けることができません。
例えば、土地の評価額が3000万円だとすると、相続時精算課税制度の適用を受け2500万円は非課税に、残り500万円は住宅取得資金の適用を受けず、20%の課税が生じます。全て住宅取得資金であれば、2500万円の非課税枠(精算課税制度)と1000万円の非課税枠(住宅取得資金の非課税制度)を受けられ、納税はありません。ただし、住宅取得資金の非課税制度は平成23年12月31日までの贈与に限ります。
精算課税制度の条件は贈与した年に、65歳以上の親が20歳以上の推定相続人である直系卑属であることが条件で、翌年以降110万円まで非課税である暦年贈与は受けることができず。贈与者の相続時まで継続されます。
評価・お礼

nyonyongaさん
2011/09/14 00:30ご回答ありがとうございます。
土地の贈与も相続時精算課税制度の適用ができるのですね。
ただ、単純に相続税の節税のために、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた方が、得なのか、という単純なお話ではないようですね・・・
やはり一度専門家に相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
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