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新築時の土地の生前贈与について

マネー 税金 2011/09/02 13:15

主人の両親名義の土地に、当方夫婦名義にて家を新築する事になりました。
この土地は両親から主人へ贈与してもらうのですが、名義を両親から主人名義へ変更したいのですが、相続時清算課税制度の利用が可能なのかどうかが分かりません。

資金ではなく土地の贈与でも相続時清算課税制度は適用できるでしょうか?
なお、両親はどちらも65歳以上です。

また、適用できる場合は手続き方法や注意点などもご教示いただけますと幸いです。
これら手続きは登記も含めて自分で行う予定です。

nyonyongaさん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

田中 美光

田中 美光
税理士

2 good

A:新築時の土地の生前贈与について

2011/09/09 10:51 詳細リンク
(4.0)

土地の贈与については、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。(どのような財産でも可能です)土地の相続税評価額が2500万円を超えない場合は翌年3/15までに贈与税の申告することで納税はありません。

ただし、贈与するのは土地そのものであり、新築する住宅の取得資金ではありませんので、住宅取得資金の非課税制度の適用は受けることができません。

例えば、土地の評価額が3000万円だとすると、相続時精算課税制度の適用を受け2500万円は非課税に、残り500万円は住宅取得資金の適用を受けず、20%の課税が生じます。全て住宅取得資金であれば、2500万円の非課税枠(精算課税制度)と1000万円の非課税枠(住宅取得資金の非課税制度)を受けられ、納税はありません。ただし、住宅取得資金の非課税制度は平成23年12月31日までの贈与に限ります。

精算課税制度の条件は贈与した年に、65歳以上の親が20歳以上の推定相続人である直系卑属であることが条件で、翌年以降110万円まで非課税である暦年贈与は受けることができず。贈与者の相続時まで継続されます。

贈与
生前
贈与税
相続税
相続

評価・お礼

nyonyongaさん

2011/09/14 00:30

ご回答ありがとうございます。
土地の贈与も相続時精算課税制度の適用ができるのですね。

ただ、単純に相続税の節税のために、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた方が、得なのか、という単純なお話ではないようですね・・・
やはり一度専門家に相談してみます。

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