対象:離婚問題
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離婚にあたり、手続きのいろいろ
2011/07/24 22:2830代女性。離婚に向けて話が進んでいます。原因はいろいろありますが、メインは夫の不貞です。
質問は
1.本人は「半年前に関係は終わっている。」と言い張りますが、それでも慰謝料の請求を二人に対してできますよね?
また、それをするには離婚届はまだ出さないほうがよいのでしょうか?
(離婚後の慰謝料請求は額が下がる、などと聞いたことがあります)
2.5年前に購入した持ち家が2分の1ずつの共有名義です(ローンも)。私と子どもが住み、私の名義に書き換え、私が支払っていくつもりです。勤続15年の公務員で、ローンの審査も通ると 思っています。
この場合、財産分与という形になるのでしょうか?それとも夫から買い取るということになるのでしょうか。それともそれはこだわる必要のないことなのでしょうか。
3.とにかく子どもの生活を平穏なまま保ちたいので、家と、家具家財いっさいを私がもらいうけたいのですが、それは財産分与や慰謝料とひっくるめて考えてよいのでしょうか。
4.以上のようなことを公正証書に残したいのですが、それは離婚届を提出する前でしょうか、後でもいいのでしょうか?
5.実は離婚届にサインはしてくれたものの、出ていく、という約束を実行する気配がありません。むしろ以前より頻繁に家に帰ってくるようになり、正直うんざりです。子どもの気持ちを取りこんで、なんとかこのまま住み続けようという魂胆が見え見えです。
どうにか出て行ってもらう方法はありませんか?
どうか、よろしくお願いします。
補足
2011/07/24 22:28もうひとつ質問させてください。
持ち家のローンについて、名義などを変更した後、ローン控除は引き継げるのでしょうか?
今年は月割計算とかになるのでしょうか。
rarachさん ( 奈良県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件

若山 和由
行政書士
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離婚手続きもろもろ
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
さて、ご主人の不貞が原因とのことで、もう既に関係は解消したとご主人は主張するもののにわかに信じがたい、ということですが、それでしたら、調査会社などに依頼して、ご主人の行動について、逐一調べてもらった方がいいでしょう(1について)。
2についてですが、ご主人はローンの支払を今後逃れられることになりますので、譲渡所得として、所得税の対象になるかもしれません(友人の税理士に確認しました。)。ですので、rarachさんが夫から買い取る、という形になる可能性があります。あとローン控除などについては、税務署か税理士さんに相談してみましょう。
3についてですが、家財道具についても、厳密に言えば財産分与の一つになります。詳細は弁護士や行政書士などに相談して進めていった方がいいでしょう。
4及び5についてですが、4については、公正証書にするならば、離婚前の方が望ましいと思います。またご主人の居座りについても、公正証書作成に当たり、重要な要素となり得ますので、慎重にお話しましょう。
評価・お礼

rarachさん
2011/07/27 22:55ありがとうございます。きちんと話し合わないといけませんね。がんばります。
家のことですが、いまいち理解できないのですが、
「譲渡」と「売買」は同じことですか?
「離婚時の財産分与」としたときと別あつかいということでしょうか?
難しいことがさっぱりわかりません。どうぞよろしくお願いします。

若山 和由
2011/07/28 03:05ご評価いただき、ありがとうございます。
譲渡は無償で相手に渡す行為を指し、売買は有償で相手に渡す行為です。大きくは、前者は、双方の合意で成立するのに対し、後者は、物の引き渡しが条件となってきます。

広川 明弘
行政書士
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離婚の慰謝料や財産分与
川崎市で行政書士をしている広川と申します。
1ですが、過去に性的関係があり、それが原因で
婚姻関係が破綻して離婚するわけであれば、
その不倫関係が現在も続いているかどうかは
問題ではなく、慰謝料は請求できます。
離婚届の前後で額が変わるかは、個別の交渉関係にも
よるでしょうが、一般的な話としては、私は
聞いたことはないです。法的に、請求権が存在する
こと自体は、離婚届提出の前後で変わりありません。
2ですが、大筋としては、離婚協議書のなかで、
慰謝料あるいは財産分与としてもらうことに
してもいいでしょうし、別に売買契約書を書いても
構わないと思います。
細かく言うと、売買であれば、登録免許税の軽減
が受けられるかもしれませんが、契約書に印紙を
貼らないといけないなどの違いはあります。
どちらの場合も、譲渡益があれば、旦那さん側に
所得申告する義務があるのは、別の先生の書かれている
とおりです。ローン控除は、あまり詳しくないので、
税務署か税理士さんにご確認された方がよろしいかと
思います。
3ですが、家財道具についても、財産分与協議の
対象ですので、あわせてお話合いしてください。
個々の細かいものまで書面にするかどうかは、互いの
最低限の信頼関係があるかにもよるとは思います。
4ですが、公正証書の作成は、離婚届の前でも後でも
構いません。ただ、旦那本人(か実印の委任状による
代理人)が役場に行かなければなりませんので、その了解が
取れていることが必要です。最初に相談に行って
から、実際に作成するまで一カ月弱はかかりますので、
その積りでお考えください。
5はなかなか難しいですね。家を出ていくというのは、ほかの
手続きと違いますので。期限を切る、引越し先を探させる、
他の手続きを進めていくなどで、少しずつ外堀を埋めて、
そういう気になるようにもっていくということでしょうか。
評価・お礼

rarachさん
2011/07/27 22:48とてもわかりやすく説明してくださってありがとうございます。
公正証書は1か月もかかるのですね…
家のことが一番むずかしいです。(何から手をつけたらよいのか)
そこで再度質問ですが、
もちろん、いずれは名義とローン契約は私一本にするつもりですが、
しばらくこのまま放置しておいたら、何か困ったことになりますか?
仕事も今忙しい時期で、平日昼間に各種機関へ走り回るのもしんどく、
離婚届けの提出と、公正証書の作成をまずは優先しようと思ったのですが、
いかがでしょうか?

広川 明弘
2011/07/27 23:42公正証書は、ある程度の案文か書くべき項目を2人で決める
→予約して公証人と相談する→公証人から案文をもらう→双方が
それで良いか確認し、必要であれば公証人に修正してもらう
→日取りを予約して双方で役場に出向いて文書に署名すると
いうことになりますので、平日に年休を取りながらであれば、
公証人の都合もありますので、1か月でできれば、まずまずだと
思います。営業のようになってしまいますが、
間に行政書士などの専門家を入れれば、短縮は
できますし、いきなり公証人のところに行くよりは、丁寧に
お話を聞いて、より良い書面を作ることができるとは思います。
もちろんお金もいくらかかかりますが…。
放置するのは、何をどう公正証書に書いていくかという問題とも
かかわってきます。いつのローン分までを旦那が負担するのか
など、きちんと書かないと、もめる元になる
可能性があります。もちろん、旦那が良い人で、きちんと
ローンも払ってくれて、その後も名義変更に協力してくれれば
問題は起こりませんが、自分のものでなくなるのなら、お金を
払い続ける気にならないというのも自然ですし、
放置することはあまりお勧めしません。離婚して日がたてば
たつほど、旦那側が手続きを面倒に思ったり、
非協力的になる事例は散見されます。
どうしてもの事情で、すぐにしないのであれば、
きっちりとした文面で公正証書に書き込む必要があるように
思います。
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