土地・住宅の購入予定です。
土地価格が4780万円、建物が1300万円で、合計6080万円です。
諸費用は412万円で、合計6492万円です。
自己資金としては、
自分名義の通帳から300万円
息子名義の通帳から300万円
自分の母親から1000万円
妻の母親から500万円
自分の妹から500万円(借りる)
という形で、合計2600万円
ローン借入金は3900万円です。
土地の引き渡しが平成23年9月で、土地の売主が建物の施工もやるという状況です。
土地引き渡し後、すぐに建物の施工を始めると、平成24年6月ごろの完成引き渡し予定です。
贈与税がかからないようにする方法をご指導ください。
さまよう羊さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件

田中 美光
税理士
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回答:土地、住宅購入時の贈与税
お母様方からの贈与は、「相続時精算課税」による贈与と「暦年課税」による贈与が考えられますが、「相続時精算課税」による贈与を選択された場合には、贈与税が課税されません。
「相続時精算課税」とは、65歳以上の親から20歳以上の子が贈与を受ける場合、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付することにより2500万円まで贈与税が課税されないという制度であり、相続時精算課税で贈与された財産は相続財産に加算されることになります。
ご自身の母親からの1000万円はご自身が贈与を受け、妻の母親からの500万円は奥様が贈与を受け、これを「相続時精算課税選択届出書」とともに贈与税の申告をされた場合に、贈与税は非課税となります。妹さんからお借りになる500万円は、金銭消費貸借契約を結び返済を行うことで贈与ではなく貸借となります。
土地・建物の持分は、資金を出した割合によって登記を行います。 借入をご自身の名義で行うのであれば、300万円(自己資金)+1000万円(母親からの贈与)+3900万円(借入)+500万円(妹からの借入)=5700万円分がご自身の名義、300万円分が息子さんの名義、500万円分(奥様の母親からの贈与)が奥様の名義となります。
補足
なお、今回は平成24年6月に新築引渡ということですので適用できませんが、平成24年3月15日までに引渡が可能であれば、「直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例があります。これは、平成23年12月末までに直系尊属から贈与を受け、平成24年3月15日までに一定の家屋を新築(注文住宅の場合は上棟でも可能です)もしくは取得し、同日までに自己の居住の用に供したときには、住宅取得資金のうち1000万までの金額について非課税となるという特例です。「相続時精算課税」では相続財産に加算されますが、「直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の非課税」は相続財産に加算されませんので、有利な制度といえます。注文住宅であれば、平成24年3月15日までの上棟で適用可能ですから建築会社に確認をとってみてはいかがでしょうか。
また、現時点では平成23年12月31日までの贈与について適用されますが、平成24年以降の贈与についても適用される可能性がないわけでは全くないというわけではありません。平成23年末に発表される税制改正大綱でこの特例が延長されるかどうかの大枠が決定します。
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