対象:離婚問題
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離婚の慰謝料について
2011/05/23 21:06婚姻期間5年。現在 妻は不倫をしております。
「妻からの離婚の申し出」において、岩手県の弁護士・小原恒之様より、
相手方の不貞行為によって婚姻関係が破綻したことについての慰謝料ということになりますが、婚姻期間5年ですと、300~400万円くらいではないかと思われます(奥様と不貞相手それぞれに対して)。
と回答いただきましたが、調停等行った場合相手方の奥さまから、私の妻に対しても慰謝料請求されることもありますよね?(相手方は、今年小学校に入学した第一子があり、デキ婚)
この場合、妻への情がまだあるので、私と相手の奥さまへの慰謝料を払うとなると高額になりかねません。
そこで、相手方のみに慰謝料を請求した場合、単純に600~800万円請求できるのでしょうか?また、この時取り損ねないように、相手方の給与等差し押さえることは可能でしょうか?
ひえたんさん ( 長野県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
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離婚時の慰謝料について
離婚に伴う慰謝料を奥様ではなく不貞相手のみに請求する場合、不貞相手の配偶者が奥様に請求することは止められません。これは不貞相手の配偶者の権利だからです。その配偶者(相手方の奥様)から奥様には請求しないという約束をしてもらえば止められるでしょうか、通常それは無理でしょう。
貴殿が不貞相手に請求すると、それは法的には共同不法行為の損害賠償請求といわれるものになります。
共同不法行為というのは、不貞相手と奥様がともになした行為が不法行為(簡単に言うと法的に許されない行為ですね。)となるということです。この場合損害をすべてひとりに請求してもよいことになっていますので、貴殿は全額を不貞相手に請求してもいいのです。
しかし、そうすると、不貞相手は奥様に、「求償」と言って、貴殿に払った金額の一部を払えと請求することができます。
ふたりで行った不法行為だから自分だけ損害賠償するのはおかしい、君も負担しなさいといえるわけなのです。
これを止めたいのであれば、協議によって慰謝料を払ってもらい書面で貴殿の妻に求償しないことを約束してもらう必要がありますね(その場合書面には妻も署名したほうがよいでしょう)。
金額については、ケースバイケースですのでなんとも言えませんが、相手から800万円もらえるのははかなり高めの場合のように思われます。もちろん、協議で相手が応じてくれれば払ってもらえますが、そうでなければ訴訟を提起して勝訴判決をもらわないと払ってもらえません(この場合勝訴しても、奥様への求償は防止できません)。そして、訴訟は大変なプロセスです。もっとも、判決にいく前に和解するという手もありますが・・・
勝訴判決を貰っても、相手が払わなければ強制執行ができ、相手の給料債権などの資産を差押さえることはできます。ただ、これも相手に差押さえるべき資産がないとできませんので、判決が実際には紙切れにすぎないということもあるんですよね。こういうことも見極める必要があります。
補足
たとえば、慰謝料請求をして協議の結果、慰謝料を分割でもらえるという場合、公正証書を作成しておくとよいですよ。
払ってくれないときに強制執行ができますので、資産を差し押さえることができます。公証役場で作成しますので、多少面倒ですが、弁護士に依頼すればつくってもらえます。
なお、離婚の協議でも慰謝料の協議でも貴殿の代理人として交渉ができるのは弁護士だけですので、ご注意ください。カウンセリングなどで法的なアドバイスをされるところもあるようですが、貴殿の代わりの交渉は一切してもらえません。
評価・お礼

ひえたんさん
2011/05/23 21:54解答ありがとうございます。
この場合、私は妻と相手方、相手方の奥さまは私の妻と自身の配偶者にそれぞれ、慰謝料請求できるってことですね。しかも、私と相手方どちらかが離婚協議を始めた段階で請求できるのでしょうか?
先方の婚姻期間が長い場合、請求金額も多くなりますか?また、このとき、妻からは慰謝料を貰った事にして その分息子の養育費として処理することは可能でしょうか?

松野 絵里子
2011/05/23 23:21慰謝料を請求できる時期に決まりはありませんが、離婚しないで請求する場合、通常は請求額は低くなります。
婚姻期間が長いと慰謝料が高くなる傾向はありますが、それは裁判における傾向のことです。
最後の「貰ったことにして・・・処理する」ということの趣旨がよくわからないのですが、妻から慰謝料をもらうが、養育費と相殺できないかというようなことでしょうか。養育費はお子さんの権利ですので、お母さん(貴殿の奥様)が慰謝料の請求をしないならこちらも養育費は請求しませんと貴殿に約束しても(相殺するというような合意ですね)、後で奥様が家庭裁判所に行って養育費の請求をすれば、それはできると思います。
お子さんの権利である養育費の請求権を、お母さんが放棄できないという考えがあるからです。
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