対象:住宅設計・構造
現在、通路となっている私道を建て替えのために、位値指定道路として申請しようと考えています。しかし、今回建て替えを検討しているうちの他に、奥に、3軒の家があり、こちらも接道していません。いっぺんに、位値指定道路として、申請出来るとよかったのでしょうが、それだと開発行為になるため、許可はおりません。建て替えを検討しているうちに達する通路のみを位値指定道路として、申請するしかありません。後ろ3軒のどなたかが、建て替える際に、位値指定の申請はおりることになっています。さて、そこで、今回、位値指定がはいる道路の部分と、それ以後のまだ、通路の部分との違いを、明確にしなければならないという法的根拠といったものは、あるのでしょうか?よろしくおねがいします。
補足
2011/03/10 16:02今回の位値指定道路申請部分と、以後、後ろの方が、建て替えられるときの申請部分との違いを、表示する方法といったものには、どういったことが一般に行われているものなのでしょうか?
Tamara1101さん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
志田 茂
建築家
-
位置指定道路は、道路境界が明確になります。
志田茂建築設計事務所 志田です。
数軒で利用している「道」が現在「位置指定道路」になってないという事は、単に私有地を共同で<通路>にしているという事で、その<通路>は、法規で言う「道路」ではないという事でしょうか?
あきらかに「道路」として、それに面するお宅の人々が利用しているのなら、「42条2項道路」として扱われないのでしょうか?
ご事情がよく理解できないのですが、、、Tamara1101さんの土地の前までが「道路」となるように位置指定道路の申請をしたならば、道路の境界部分には L型構 を入れなければならないと思います。(そうゆう計画図を提出しているはずです) 工事完了後 行政の検査があります。
検査が済んだ上で 「位置指定道路」 となるわけで、それから建築確認を申請できる事になります。
と私は理解していますが、、違うのでしょうか?
また、その 道路として申請する部分の所有者は、Tamara1101さん だけなのでしょうか?複数であれば、権利者全員の同意が必要です。
行政と打合せの上で進んでいる話なら間違いないと思いますが、、、。
評価・お礼
Tamara1101さん
2011/03/11 13:02現状、通路という形で、関係者が私道の形で使用しています。
2項道路の指定もされていません。
上記のような指示は、行政から出ています。行政には既に、申請しています。
今後、近隣との折衝が出てきますが、その前段階です。近隣ともめている、といったことは、特にありません。
ご示唆の内容については、既に、こちらのほうですべて把握しています。
この内容で、他に質問はあるでしょうか?
田口 継道
建築家
2
表示方法
位置指定道路申請添付図面では線が入っているので法的には明確に判るとおもいます。通路の構造が良くわかりませんが、通常は鋲を入れるか、境界杭をコーナーまたは折れ点に入れて表示するとおもいます。申請図面には記載されていると思いますが、何も無い事は無いとおもいます。申請を依頼した担当者に聞いて見てはいかがでしょうか。回答になりましたでしょうか。建築家・田口継道
評価・お礼
Tamara1101さん
2011/03/11 14:40ご回答、ありがとうございました。
>通路の構造が良くわかりませんが、通常は鋲を入れるか、境界杭をコーナーまたは折れ点に入
>れて表示するとおもいます。
図面をごらんいただいているわけでは無いので、わかりづらいと思いますが、おっしゃるように、ラインを入れる、ということは、あまり無いのでは、と思うのですが。
田口 継道
2011/03/11 16:09評価頂き有難うございました。申請図面では、必ず位置指定道路は(実線等で)明示しますので、他の通路との境界線は図面上で書かれているとおもいます。確認ください。以上です。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング