対象:住宅設計・構造
こんにちは。
狭小3階建て住宅の間取りを検討中のものです。
収納不足の対策のため、一階ビルトインガレージの奥から約90cmの
スペースに、車後部が収まる範囲で、天井から吊収納を設け、
出し入れはガレージ側ではなく部屋側から行う
(部屋側から見ると180×90×120の押入れ上段のイメージ)
といった収納アイデアを検討しています。
ところが、ある方が専門家より、高さを60cm以下にしないと
階、床面積に算入される言われ、暗礁に乗り上げています。
その方自身は建築知識はあまりなく、伝聞のため
何かの誤解ではないかと納得できず、困っています。
高さ60cmでは収納メリットはあまりありません。
ちなみに、現在のプランは建蔽率はギリギリですが、
容積率は余裕があるので床面積となっても良いのでは?
とも思います。
このタイプの収納の高さを規制する法令を
お教えください。よろしくお願いいたします。
tachoufuさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
問題ないと思いますよ
文面から拝見すると、同じ階の中で、収納部分の出し入れが下部が無く、ガレージ側のスペースで、上部が部屋からの収納ということだと理解したのですが、イメージ的にそんな感じでしょうか?
その場合には別に階数には入らないと思いますよ。
ロフトの定義という物は、例えば、1階、2階などに属さない屋根裏や床下で、1.4Mの天井高さ以下でかつ、各階の面積の1/2以下であれば、階数に入らないので、今回の場合は大丈夫でしょう。
建ぺい率は、敷地に対する投影面積(上から光を当てると影になる部分というイメージ)なので、内部に収納がふえたからといっても増える物ではないので安心されるといいでしょう。
どちらにしましても、3階建ての設計を進めているということですから、設計されている設計士に役所や確認申請機関に確認をしてもらうのが一番安心出来るでしょう。
ストレスなくいい流れになることを祈念しています。
八納啓造
評価・お礼

tachoufuさん
2011/03/05 23:54ご回答ありがとうございます。
>
文面から拝見すると、同じ階の中で、収納部分の出し入れが下部が無く、ガレージ側のスペースで、上部が部屋からの収納ということだと理解したのですが、イメージ的にそんな感じでしょうか?
>
正にそのイメージです。狭小住宅にとって有効な収納アイデアと思っていたのに、
60cmの制限と言われ理不尽に感じておりました。
アドバイスいただき少し安心しました。確認を進めたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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東島 鋭
建築家
-
高さが1.4m以下でないと一つの階とみなされます。
今回のようにロフト形状(横入れ)のものも床下収納タイプのものも高さが1.4m以下でないと一つの階とみなされます。自治体によって詳細は異なりますがロフトを認めていない地域もあります。この手の収納部の面積は床面積には算入されませんが、各階それぞれの床面積の1/2以下とする必要があります。
60cmというのがどこから来ているのかは解かりかねますが、一度役所の建築指導課へ確認されることをお勧めします。
参考にしていただければ幸いです。
東島 鋭
評価・お礼

tachoufuさん
2011/03/05 22:07ご回答ありがとうございました。
以下の法令が適用されるということですね。
【建築基準法の一部を改正する法律の施行について】
(平成12年6月1日 住指発682号)
【通達】
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、
当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、
その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、
当該部分については階として取扱う必要はないものとする
計画は1.2メートル、床面積の2分の1未満で
法令をクリアしていると思いますので、役所に確認したいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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