対象:住宅設計・構造
東島 鋭
建築家
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高さが1.4m以下でないと一つの階とみなされます。
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今回のようにロフト形状(横入れ)のものも床下収納タイプのものも高さが1.4m以下でないと一つの階とみなされます。自治体によって詳細は異なりますがロフトを認めていない地域もあります。この手の収納部の面積は床面積には算入されませんが、各階それぞれの床面積の1/2以下とする必要があります。
60cmというのがどこから来ているのかは解かりかねますが、一度役所の建築指導課へ確認されることをお勧めします。
参考にしていただければ幸いです。
東島 鋭
評価・お礼
tachoufu さん
2011/03/05 22:07
ご回答ありがとうございました。
以下の法令が適用されるということですね。
【建築基準法の一部を改正する法律の施行について】
(平成12年6月1日 住指発682号)
【通達】
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、
当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、
その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、
当該部分については階として取扱う必要はないものとする
計画は1.2メートル、床面積の2分の1未満で
法令をクリアしていると思いますので、役所に確認したいと思います。
ありがとうございました。
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こんにちは。
狭小3階建て住宅の間取りを検討中のものです。
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tachoufuさん (東京都/48歳/男性)
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