対象:法律手続き・書類作成
自動車の所有者登録について質問したいことがあります。
今まで使ってた軽自動車を知人に譲ろうと思っているのですが、相手がまだ未成年で免許もありません。
この場合、知人を所有者として車を登録することは可能でしょうか?
lucky_luckyさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

山口 隆児
行政書士
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所有者として登録することが可能です。
運転免許は自動車、バイクを運転するときに必要となる資格で、
自動車を所有することとは全く関係ありません。
そのため、運転免許を取得していない方でも、
所有者として自動車を登録することが可能です。
さらに知人の方が未成年とのことですが、
未成年の方でも保護者の同意書さえあれば所有者として自動車を登録することができます。
今回は軽自動車を譲渡する場合のご相談ですが、
軽自動車に限らず全ての自動車、バイクで、同様に免許がない方、
未成年の方の所有者登録が可能です。
弊社ホームページの名義変更Q&Aページにも同様の内容を掲載しております。
http://www.keyaki-oss.com/howto/qa/index.html#iQuestion5
その他、お客様からよく問い合わせのある質問を
いくつか掲載しておりますので、よろしければご参考ください。
評価・お礼

lucky_luckyさん
2011/02/16 14:13山口さま、丁寧なご回答ありがとうございます。
未成年でも保護者の同意書さえあれば、所有者として登録できるのですね。
助かりました。
ありがとうございました。
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