対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます。
後藤がお答えします。 どうぞよろしくお願いします。
一般的には、収入から経費を差引いた所得が
''年間20万円未満''
にとどまる収入については税務署への申告の必要はなく、課税の問題も発生しません。 従って、開業の届出もお話の青色申告適用も考える必要はないことになります。
あとご主人様の「扶養」との関連ですが、お話のとおりウェブショップでの年間の所得が38万円を下回ることが明らかであることから、従来どおりご主人様の扶養に入りつつウェブショップの運営が可能です。
また社会保険側の扶養についても同じくボーダーライン(130万円)範囲内ということで同じく引続きご主人様の保険の「被扶養者」として取り扱われることになるかと思います。
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