対象:会計・経理
回答:1件

須栗 一浩
税理士
1
個人事業主同士が結婚した場合について
ご質問の件ですが、基本的にはこれまで通りにそれぞれ事業主として青色申告で申告をして構いません。
経費などについて共同で支払うものが出てくる場合で、正確に分けることができないような場合には、割合などのをあらかじめ決めておくといいでしょう。
もし、統一する場合にはどちらの方が事業主になり、もう一方は専従者給与として給料の形で受け取ることもできます。
評価・お礼

Kazahanaさん
2011/01/12 16:16須栗 さま
ご回答ありがとうございました。
どちらでも問題ないのですね!
ちなみにそれぞれが個人事業主として青色申告した場合と、
どちらかが専従者給与として給与を受け取る形にする場合では、
税金等で違いがでてくるのでしょうか?
もし可能であれば回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

須栗 一浩
2011/01/12 22:28ちょっと簡単な回答になってしまい、失礼いたしました。
それぞれの方が青色申告を行い、最大の青色申告の控除を受けた場合、65万円ずつになります。
また、どちらかの方が給与という形をとった場合には、1名分の青色控除の他に、給与所得控除を受けることが出来、最低でも65万円の控除になります。
ある程度以上の所得が見込める場合には、合算してしまうか、法人化をしてしまった方がいいでしょう。ただし、売上の金額がその分大きくなるために消費税の課税事業者になるケースもありますし、慎重に検討することをおすすめします。
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