対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件
宅建業者の瑕疵担保責任などにつきまして
はじめまして。
不動産コンサルタントの松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
お書きになっている内容をお読みしますと、
宅建業者である媒介業者から、
重要事項説明を受けられたものと推察しています。
配管埋設などについて、
調査不備であったことは否めません。
告知義務違反に該当するものと考えています。
通常、媒介業者は市役所等で調査を行いますが、
市役所に備え付けてある書面の記載内容と、
実際の状況とが違っているケースがあり得ます。
そのような時、役所側は責任を負いません。
売主が掘り起こしてでも、
調べなければならないことになります。
あなたの事案につきましても、
そのような事情があったのではないかと、
推測しています。
そのような事情があったとしても、
売買契約書記載の当事者である売主が、
責任を負わなくていいわけではありません。
あなたが見つけられた配管が、
撤去できるものなのかについても、
調査する必要があります。
撤去可能な場合、
その費用は売主が負担すべきものと考えます。
瑕疵担保責任につきましては、
あなたのご推察の通り、
3か月を経過しますと請求できないことになります。
埋設されている配管について、
重要事項説明を行う場合には、
役所での調査結果である旨を記載することが多いです。
そのような説明や記載があれば、
売主と買主であるあなたとが、誠意を持って、
協議して決めていくことになろうか考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A