対象:離婚問題
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妻の連れ子を自分の子供とする手続きについて
2007/07/06 10:49私の妻は、国籍がフィリピン共和国です。6歳の子供は、妻とともに来日した時、フィリピンの国籍でしたが、フィリピンでの出生証明書の父親の欄に私の名前が記載されていましたのでこの度手続を行い、日本国籍を取得いたしました。妻にはフィリピンに13歳の子供がおり、今度日本で一緒に暮らす為、来日いたしました。妻は以前正式に結婚をしておらず、この子の出生証明書の父親の欄には、何も記載されておりません。私も子のこの父親になるつもりです。妻の子供ですので日本において外国人登録することに何も問題はないのですが、日本で暮らす上でこの子を私の子供とする必要があると思います。国籍についての手続は、今はまだ必要ないと思いますが、今から学校とか行く事になりますので、まず私の子供にする手続きを教えていただけないでしょうか?
ボンジョビさん ( 鹿児島県 / 男性 / 47歳 )
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フィリピン人の子との養子縁組について
「法の適用に関する通則法」の規定により,日本民法及びフィリピンの家族法,児童少年福祉法,大統領令の要件を充たすことによって,養子縁組をすることで法律上の親子関係を作り出すことができます。フィリピン家族法では,原則として外国人を養親とすることはできませんが,フィリピン人配偶者の嫡出子を養子とする場合は例外とされています。
フィリピンの児童少年福祉法によれば,養親となろうとする者は,養子にしようとする者を6ヶ月以上の期間試験監護し,その実績がフィリピン当局に認められなければなりません。もっとも,養子となろうとする子が既に日本国内にある場合,その試験監護は,日本の家庭裁判所調査官の調査のもと,日本国内で行なうことができます。そのうえで,日本の家庭裁判所でフィリピン法にもとづく養子縁組の許可審判をもらうことにより,本来フィリピンの裁判所で行なわれることが必要な養子決定にかえることができるとするのが現在のところの日本の家庭裁判所実務です。したがって,日本国内で6ヶ月間の試験監護期間を経て,家庭裁判所調査官の調査を受け,裁判所の養子縁組許可をもらえば,フィリピンでの手続は必要とせずに戸籍上養子縁組の効力が生じます(ただし,養子が日本国籍を取得するまで,日本の戸籍に載ることはありません)。詳細については,最寄りの家庭裁判所にご相談されるとよろしいかと思います。ご参考まで。
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