対象:法律手続き・書類作成
先日、祖母がなくなりました。
そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)
祖母と祖父は結婚をしていたみたいですが、
母(祖父方の子供です)とは養子縁組をしていなかったので
祖父が15年前に亡くなりましたが、そのときすでに、親子の関係では
なくなっていたそうです(正確に言うと、おそらく養子縁組していない
時点で親子ではなかったのかもしれません)
ネットで色々調べましたが、戸籍上では法定相続人になれないと
されていますが、実際には無理なんでしょうか?
また、戸籍上では養子縁組となっていなくても
あとからそれを認められることはあるのでしょうか?
補足
2010/12/27 17:13既に祖母がなくなってから、1ヶ月が経過しています。
921goodさん ( 兵庫県 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
戸籍、遺族年金についてのご質問に対しまして。
はじめまして。
行政書士の松本です。
ご質問の件につきまして、
書かせていただきたいと思います。
ご相談の趣旨は、
祖母の相続発生について、
養子縁組されていなかったあなたのお母様に、
相続人の地位があるのかないのかについて、
お聞きになりたいのだと思います。
あなたのお母様は、
被相続人の子ではありませんので、
あなたがご指摘の通り、
法定相続人には該当いたしません。
また、後になってから、
養子縁組を成立させる制度は見当たりません。
養子縁組は、養子になることについて、
双方の合意が必要とされるためです。
特別縁故者に対する相続財産の分与に関して、
該当するようなご事情でもない限り、
相続人たる地位にはないと、お答えせざるを得ません。
参考として、
特別縁故者について書かれてあります、
裁判所のWebサイトを載せておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_16.html
取り急ぎ、回答させていただきました。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP®認定者 行政書士 松本 仁孝
補足
養子縁組のところで、
「双方の合意が必要である。」と書かせていただきましたが、
それ以外にも、養子縁組を成立させる方法として、
家庭裁判所の許可がある場合等におきましても、
成立することになります。
直接的には、回答内容の趣旨に、
影響することではありませんが、
説明が不足しておりましたので、
補足のところに書かせていただいた次第です。
遺族年金についてですが、
お母様に限らず、「子」としての遺族の範囲には、
該当していないように考えています。
「子」とは、年齢が18歳になった年度末までの子が、
遺族の範囲に入るものと考えております。
以上、補足させていただきます。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP®認定者 行政書士 松本 仁孝
評価・お礼
921goodさん
2010/12/27 20:11松本様
すいません。質問のほうでご返信しましたが、
今回の件に関して、お忙しい中ご返信いただきまして
ありがとうございました。とても参考になりました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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