対象:夫婦問題
彼に妻子がありました
2010/12/06 12:54当時、私には10年間もの間お付き合いしていた男性がいました。
彼はそれを知りながら私と結婚がしたいと言い猛烈なアッタクを1年間ほど続けてきました。
そんな彼の熱意と愛してくれている気持ちに負けて私は10年の人とはキッパリ別れ彼についていこうと決めたのです。
しかし付き合った当初から彼は【姉夫婦の居候になっているので自宅には招待できない】と言っていたのを私はおかしいと思い幾度となく問いただしてみましたが毎回巧妙な嘘をつかれていたようです。
最近、何度目かの問いただしをしたところ彼には妻子(結婚は4年前子供4歳)がある事がわかりました。
彼と付き合って間もなく、私の職場が無くなってしまい無職になった私に【男性の居る職場はダメだ】と言って私は職場さえ自由に選べませんでした。その結果、現在もまだ定職には就けておらず、貯金を切り崩しながらの惨めな生活です。
しかし彼は【俺と結婚するのだから大丈夫】といつも言っていたのを私は鵜呑みにしていたので惨めな生活でも耐えてこれました。
ちなみに私は1人暮らしで月に単発のバイトやらで月に6~8万円ほどしか収入はありませんでした。
私の母にも結婚の意志があると言っていたし夏には2人で住む家も探しました。
これも結果的に彼の職場が負債を抱えたので給与が減るとのことで話は延期という形になりました。全てが嘘だったのです。
私はこれからの生活もプライドも時間も貯金も全て失ってしまいました。
彼にはそれ相当の償いをして貰いたいと思います。
これは不貞行為として慰謝料を請求できますか?手紙やメールの内容で私が彼に妻子があった事は全く知らなかった事は証明できます。
できる場合今回のケースでは相場はどのくらいでしょうか?
また本当に費用が無いので弁護士よりも行政書士の方が良いと周りにアドバイスされたのですが、この場合でも彼に最後まで責任もって償って貰うことは可能でしょうか
?
どうぞ無知な私にアドバイスを宜しくお願いいたします
りんごスープさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

梅原 ゆかり
弁護士
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損害賠償請求
弁護士の梅原です。男女間の法律問題も専門に扱っております。
ずいぶんおつらい経験をされましたね。実は、同様の被害にあわれた方の
代理をしたこともございましたので、筆をとりました。
不貞行為というのは法律上の夫婦の一方が浮気をした場合などに使います。
うさぎのキノコさんのケースでは、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求
になります。
婚約があったか、それが法的に守らねばならぬほど強固なものだったのか、
二人の約束を反故にされたことによりうさぎのキノコさんがどのくらい傷ついたのか、
そのほか、経済的ダメージは彼の行為に由来するものなのかどうか。
これらを法的な観点から判断し、そして主張していかねばなりませんので、
これを正式に争うのであれば、やはり弁護士への依頼をお勧めします。
行政書士さんに、とりあえず内容証明郵便などを作成してもらうというのも
一つの方法かもしれませんが、
その場合、内容証明郵便を送り、慰謝料がとれれば御の字、とれなくて元々、
その後には特に訴訟などは考えない、という覚悟が必要だと思います。
のちに訴訟まで考えるのであれば、そもそも弁護士への依頼が必須になりますし(案件の性質上)、
その場合、ご当事者(行政書士さんも含め)が書いた書類が、
弁護士の方針とそぐわず、満足な弁護活動ができなくなるという問題もでてきます。
弁護士の費用は高いというご意見、耳が痛いですが、
法テラスなど、援助手続を利用できるのであれば利用しながら、
うさぎのキノコさんの傷ついた心を、是非、回復されるよう、
お祈りしております。
評価・お礼

りんごスープさん
2010/12/23 02:13梅原先生、回答して頂き本当にありがとうございます。請求はできると言う事で安心しております。
今、私は体調と精神面を崩しながら何とか2人での話し合いが進んでおりますが私としては納得いかない方向へ進みそうなので、やはり法の力を借りなければいけないかなと考えております。
今回のケースで費用や請求額の相場はどの位が妥当かと思われますか?

梅原 ゆかり
2011/01/13 12:41評価いただいておりましたにもかかわらず、お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。
弁護士費用は、着手金・報酬金に分かれており、着手金は最初にお支払いいただく費用、報酬金は案件が終了した際にお支払いいただくものとなります。非常にざっくりとしたイメージでは、着手金は請求金額の5%、報酬金は回収した金額の10%を想定しておられればよろしいと思います。法テラスでは別基準をもって安価に抑えることも可能なようです。
そして請求金額についてですが、こちらは、詳しくお話を伺わないとなんとも言えませんが、法律で守る「婚姻」にまで至っていない段階での損害賠償請求ということになりますので、司法の力で認められる金額としては、“高くて”100万円程度であろうかと存じます。
(現在のポイント:11pt)
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