対象:夫婦問題
梅原 ゆかり
弁護士
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損害賠償請求
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弁護士の梅原です。男女間の法律問題も専門に扱っております。
ずいぶんおつらい経験をされましたね。実は、同様の被害にあわれた方の
代理をしたこともございましたので、筆をとりました。
不貞行為というのは法律上の夫婦の一方が浮気をした場合などに使います。
うさぎのキノコさんのケースでは、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求
になります。
婚約があったか、それが法的に守らねばならぬほど強固なものだったのか、
二人の約束を反故にされたことによりうさぎのキノコさんがどのくらい傷ついたのか、
そのほか、経済的ダメージは彼の行為に由来するものなのかどうか。
これらを法的な観点から判断し、そして主張していかねばなりませんので、
これを正式に争うのであれば、やはり弁護士への依頼をお勧めします。
行政書士さんに、とりあえず内容証明郵便などを作成してもらうというのも
一つの方法かもしれませんが、
その場合、内容証明郵便を送り、慰謝料がとれれば御の字、とれなくて元々、
その後には特に訴訟などは考えない、という覚悟が必要だと思います。
のちに訴訟まで考えるのであれば、そもそも弁護士への依頼が必須になりますし(案件の性質上)、
その場合、ご当事者(行政書士さんも含め)が書いた書類が、
弁護士の方針とそぐわず、満足な弁護活動ができなくなるという問題もでてきます。
弁護士の費用は高いというご意見、耳が痛いですが、
法テラスなど、援助手続を利用できるのであれば利用しながら、
うさぎのキノコさんの傷ついた心を、是非、回復されるよう、
お祈りしております。
評価・お礼
りんごスープ さん
2010/12/23 02:13
梅原先生、回答して頂き本当にありがとうございます。請求はできると言う事で安心しております。
今、私は体調と精神面を崩しながら何とか2人での話し合いが進んでおりますが私としては納得いかない方向へ進みそうなので、やはり法の力を借りなければいけないかなと考えております。
今回のケースで費用や請求額の相場はどの位が妥当かと思われますか?
梅原 ゆかり
2011/01/13 12:41
評価いただいておりましたにもかかわらず、お礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。
弁護士費用は、着手金・報酬金に分かれており、着手金は最初にお支払いいただく費用、報酬金は案件が終了した際にお支払いいただくものとなります。非常にざっくりとしたイメージでは、着手金は請求金額の5%、報酬金は回収した金額の10%を想定しておられればよろしいと思います。法テラスでは別基準をもって安価に抑えることも可能なようです。
そして請求金額についてですが、こちらは、詳しくお話を伺わないとなんとも言えませんが、法律で守る「婚姻」にまで至っていない段階での損害賠償請求ということになりますので、司法の力で認められる金額としては、“高くて”100万円程度であろうかと存じます。
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りんごスープさん (大阪府/30歳/女性)
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