対象:離婚問題
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離婚後の住宅ローンと財産分与について
2010/11/16 12:50夫の不貞により離婚を考えています。別居して2年になります。
現在、持ち家があり、私と子どもが住んでいます。
その家に、離婚後も住みたいと思っています。
4年前に5000万で購入し、頭金3500万円を入れました。
そのうち、私が2500万円、夫が1000万円出しました。
残りの1500万円をローン返済中で、ローン残高は1200万円です。
夫はこの家の名義を私に変更してもいいと考えているようです。
そこでお聞きしたいのですが、
今後、離婚の協議で財産分与や慰謝料の話が出た時に、家のローンもからめて話を進められたらと思っています。
私が考えた案として、財産分与の観点から見た場合、ローン残高1200万円を2分の1ずつし、夫に600万円、支払っていってもらう。(この600万円は慰謝料と考える)
そして残りの600万円は、私が、夫が借りたままのローンへ払っていく、
というものが出てきました。
これはあまりにも虫がいい話でしょうか。
慰謝料、財産分与をからめても難しい内容でしょうか。
もし他によい案がありましたら、教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
のりさんkさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
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離婚における財産分与とローン、慰謝料
家以外に分与する財産はないということでしょうか?その前提で考えますね。
まず財産分与の対象が何かですが、結婚している間に貯めたお金であれば名義に関係なく共有とされるので財産分与の対象になるのが原則です。しかし、家を買うときに出した2500円のうち、貴殿の結婚前の貯金の部分がたとえば1000万円であれば、そこは財産分与の対象でありませんので、ご注意ください。反対に、残りの1500万円は名義に関係なく財産分与の対象です。
財産分与の対象や手続については、こちらもご覧ください。http://rikon-tj.jp/baseinfo/461/
さて、今回の貴方の案は貴方に有利ですが、もちろん協議で合意できればそれでいいです。
この案を分析してみましょう。
例えば、今、家の価値が5000万円のままさがっていないとします。
するとローン残を控除した3800万円が家の価値となり、そのうち結婚前の貯金が寄与している部分は貴方の特有財産とされて財産分与の対象でなくなります。夫には結婚前の貯金がなかったとすると、結婚後に返済した300万円と頭金の2500万円(3500万円から1000万円引いたもの)は夫婦で同じく返済に寄与したものと考えられます。(夫婦のお財布は一つなのでだれの名義のものであっても夫婦で貯めたものは2人のものと考えるからです。)
本来の折半の財産分与であれば、夫は1400万円分の権利をもっているのですから、ローン債務を負いかつこの金額を放棄するような形になりますね。2000万円分が慰謝料という感じになり、高めの設定になります。しかし、あくまでも協議でそう決めるのであればそれでそれでもよいのです。
なお、この案の難点は夫がローンを払ってくれないと抵当権が実行されてしまうことです。また、名義変更には金融機関の承諾が必要ですので、それも確認しましょう。
夫がこれでは不利すぎると難色を示した場合には、ローンを貴方が全額払うとすることでも良いかと思います。そのほうが夫が払わないと抵当権が実行されてしまうという心配はありません。
なお、名義を変更できない場合、法的にはローン返済後の名義変更を約束しておくなど工夫が必要でしょう。
補足
養育費についてもきちんと決めておいたほうがよいですよ。
評価・お礼

のりさんkさん
2010/11/16 14:14ありがとうございます。
補足ですが、私が出した頭金2500万円のうち、結婚前の貯蓄の部分は1650万円で、住宅購入時に両親からの贈与として550万円
なので、財産分与の対象となる額は、3800万円ー(1650万円+550万円)=1600万円 となると思うのですが、どうでしょうか?
(夫の結婚前の預貯金はありません)
あと、寄与度についてお伺いしたいのですが、
夫・・・1000万円(夫頭金)+(1500万円÷2)=1750万円
妻・・・2500万円(妻頭金)+(1500万円÷2)=3250万円
1750万円:3250万円=13:7
このような計算式になるのでしょうか?
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