対象:不動産売買
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初めまして。
マイホームを購入する者です。
とても無知な質問で恐縮ですが、ご教示頂きたく存じます。
都内に新築戸建(建売)を購入することになりました。不動産を仲介しての購入ですが、売主はその不動産会社のグループらしきディベロッパーです。
本社、支店、ショールームも同じ所在地です。
にもかかわらず、仲介手数料が丸々発生することが納得出来ないでいるのですが、それは普通にあることなのでしょうか。
稚拙な質問で申し訳ありません。
補足
2010/10/19 17:54皆様、アドバイスありがとうございます。
専門知識が無い為、少々難しい箇所もありますが、皆様のアドバイスをもとに、調べてみました。
取引の態様の欄は、売買・媒介とあります。
そして、一般媒介契約書にもサインしてしまっています。
明らかにグループ会社ではありますが、別法人の会社ですし、重要事項説明書にも署名捺印していますので、もう、今更値下げ交渉は出来ないですよね。
そもそも交渉が上手いわけでもありませんし・・・。
契約の際に、そこを聞いてみるべきでした。大きな買物ですので少しでも、と思いましたが諦めざるを得ないようです。
皆様、貴重なアドバイス誠にありがとうございました。
cosmos21さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:3件
法人が別であれば仲介の発生、交渉の余地は十分に有ります。
不動産中心のFP 野口です。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、売主(一般には所有者)が買手を探し売買の仲介する業(宅建取引業者)は、売買取引成功報酬として、手数料の上限を決めています。
即ち、売買価額の3%+6万円+消費税 が上限です。
cosmos21さまの場合は、多分 所有者=デベロッパー=売主 で、別法人の子会社が販売の仲介をしているでしょう。同じ場所で同じビルに入っていても法人が別の子会社の例は多く見受けられます。例えば、大手では住友不動産株式会社に対して、住友不動産販売株式会社、東急不動産株式会社に対し東急リバブル株式会社など大手、中堅不動産は販売会社を有しています。必ずしも同一本社とは限りませんが。法人が別であれば、事業年度ごと決算し、納税も1法人として申告納税しているでしょう。
従って、cosmos21さまの場合が特殊ではありません。
しかし、全く関係会社ではない売主(デベロッパー)より受ける仲介よりも、手数はかからず、経費も低減できているはずですから、仲介手数料は法令の上限一杯請求はちょっと過剰な気がいたします。手数料の値下げ余地は十分あると感じます。
問題は、(1)物件価額の大きさにもよります。1億円以上は大部分の場合は減額が通例、10億円では2%が通常 (2)1物件に売主や買主が多数いる場合は上限 (3)売主と買主から両方手数料をとる場合は減額が通例 (4)売主が手数料を支払わない契約の場合は、買主からの一方だけ。(5)物件価額にどれだけ売主の儲けが入っているかのほうが問題。
cosmos21さまの場合は、多分売り主が仕入原価が高く、経費も削り、利益も薄いようで有れば、販売子会社に手数料、広告費などは支払わない。販売会社=子会社は買主からの手数料で経費、利益を得る。---と言うでしょう。
結局、物件価額+手数料=合計支払額 が高いか、安いかの判定になるでしょう。交渉の腕の見せ所です頑張ってください。
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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仲介手数料について
cosmos21さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『本社、支店、ショールームも同じ所在地です。にもかかわらず、仲介手数料が丸々発生することが納得できないのですが、それは普通にあることなのでしょうか。』につきまして、売り主である本社の不動産会社が、支店に仲介させて新築戸建てを販売する場合には、仲介手数料を取ろうと思えば取れないこともありませんが、一般的にこのようなことはあまりしません。
一般的には不動産会社が本社や支店にこだわることなく、売り主として新築戸建てを販売すれば、仲介手数料がかかるようなことはありません。
尚、念のため、不動産会社が新築戸建てを販売したときのチラシなどもご確認いただき、販売形態がどのようになっているのかも確かめてください。
そのうえで、売り主である不動産会社に交渉してみてください。
また、どうしても納得できない場合は、都道府県庁の中にある住宅局の紛争窓口で、一度ご相談されるとよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

清水 稔
不動産コンサルタント
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新築戸建の仲介手数料について
cosmos21様、はじめまして、不動産コンサルの清水です。
ご購入する不動産の販売資料で、取引形態を確認しましょう。
不動産の取引形態として、「売主」、「代理」、「仲介(専属専任媒介、専任媒介、一般媒介)」の大きく分けて3種類ございます。
その内容で、売主と販売会社(仲介会社)の密接度が判ります。
取引形態が、「売主」及び「代理」であれば、仲介手数料は発生しません。
仲介の場合でも、「専属専任媒介」及び「専任媒介」については、その仲介会社が独占的に斡旋を行っており、「一般媒介」の場合は、複数の仲介会社が斡旋を行ってます。いずれも仲介手数料は発生致します。
cosmos21様のケースでは、売主と仲介会社の本社、支店、ショールームが同じという事のようですので、グループ会社の可能性が強いと思われます。
一般的には、グループ会社となりますと、売主と販売会社では密接な関係がありますので、売主の方で開発を行い、販売の方を販売会社が「代理」として行っているケースが多く見受けられます。その場合、売主の販売計画では、販売経費をグループ会社の販売会社の手数料として織り込んでいる為、購入者様から手数料を貰うケースはありません。
また、新築戸建の販売のケースで、売主が販売部門を持たないケースは、複数の仲介会社に依頼して斡旋するケースもありますが、その場合は、グループ会社ではなく、第3者の仲介会社の為、仲介手数料は発生致します。但し、手数料の交渉はしてみる価値はあります。
一度、販売パンフレットを確認して、売主と仲介会社の関係及び取引形態をご確認下さい。
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