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妻の起業 税金対策ってありますか?

法人・ビジネス 独立開業 2007/07/14 09:01

40歳サラリーマン。小学6/4/2年生の3人の子供がいます。今年度の年収見込みは1200〜1300万円。
妻が自宅で、健康関連の仕事を始めようとしています。年間の収入(経費差引前)は200〜300万円程度の見込みです。そうすると、当然、起業届けを出して、確定申告をすべきで、おそらく妻は扶養家族から外れると思うのですが、例えば、子供の一人を妻の扶養家族とする等、何か対策はありませんか?

YouGamさん ( 神奈川県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2007/07/16 00:48 詳細リンク

後藤がお答えします。 どうぞよろしくお願いします。

まず節税策として、お子様を奥様側の扶養とし扶養控除を利用し事業で得られる所得を押し下げようというお考えについてですが、詳細を伺えず一般論でのお話となりますが、通常は所得の多い方、つまり YouGam さん側で控除を使った方が有利と言われています。 (このあたりの有利・不利については私も専門外の領域となるため、詳細については別途お問い合わせいただければパートナー税理士より改めて回答させていただきます。)

YouGam さんのお勤めの会社でもおそらく年末調整をされているものと思われますが、その際お話のように「扶養控除」や「生命保険料控除」など所得から一定のものが差引ける仕組みがあることはご存知かと思います。
これと同じように奥様が事業で得られた所得(収入−経費)についても一定のものを所得から差引ける「控除額」を活用することができます。

それでは奥様の事業において、その控除額がどの程度「所得」を押し下げる効果があるか、お話の条件をふまえかんたんに検証してみましょう。

お話の「健康関連の事業」の内容によると思いますが、仮に年間のご収入を(200〜300の間をとり) 250万円、そこから50%程度の経費計上 [所得額約 130万円] を見込み、個人事業として運営した場合を想定します。 事業で得た「所得」(130)から差引ける主なものは…
(単位:万円)

''・ 基礎控除 38''
''・ 社会保険料控除 17 +α'' (注1)

とざっと ''55万円 (+α)''、さらに ''青色申告'' (注2) の適用を受ければ

''・ 青色申告控除額 65''

を控除することができ、ここまでで少なくとも合計約 ''120万円+α'' の控除が可能と考えられます。 さらに奥様ご自身で民間の保険の加入されていれば

''・ 生命保険料控除 (最大10)''

補足

が控除できます。(これ以外にもいくつかの控除がありますが代表的なものをあげてみました)

ここまで見て、ひとまず適用できそうな「控除額」により「所得」が相当程度減殺され「ゼロ」に近い水準となることが確認でき、奥様の現時点での事業の規模、お話でお伺いできる範囲の情報からみれば、特段の税金対策は不要ということになるかと思います。

今回は限られた情報と誌面の制約上一定の前提を置いた試算にとどまりますが、上の試算の前提がズレている場合、あるいは家計を含めた総合的な判断を要する場合、その分野の専門家である弊社パートナー税理士による詳細なシミュレーションにてより有意義なアドバイスを求めることも可能ですので別途お問い合わせいただければと思います。

(注1) 奥様は今回の事業開始により(上例のとおり所得額が130万円以上となれば) YouGam さんの社会保険の被扶養者からも外れ、ご自身単独で「国民健康保険」と「国民年金」の加入されることになります。 +αは国民健康保険料を指しますが、この保険料の額は前年の所得がベースに決まり、また地域によっても算定方法が異なり、額も確定しないためここでは+αとしています。 なお「17」は国民年金の保険料で、これについては「定額(14,140円/平成19年度)」なので年間ベース( ≒14,140円×12ヶ月 )で計算の上算入しています。

(注2) 下の関連Q&A ''青色申告とは?'' をご参照ください
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1608



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