土地売却に関する所得税と住民税 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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土地売却に関する所得税と住民税

住宅・不動産 不動産売買 2010/10/12 16:50

親より相続した土地を売却した場合、譲渡所得税と住民税を納税しなければならないとのことですが、外国に住んでおり日本の住民登録を抹消しています。
また、売却に先立ち土地の名義住所も外国の住所に変更してからでないと売買できないとのことで名義変更手続き中です。
この場合の住民税はどこに支払うことになるのですか? 日本に住んでいないので住民税は不要では?

SKTUさん ( 茨城県 / 男性 / 59歳 )

回答:1件

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

売却不動産の場所によります

2010/10/12 17:52 詳細リンク
(4.0)

SKTU 様

住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

国内不動産の売却により利益がある場合には、所得税(国税)と住民税(地方税)の両方が課税されます。

住民税の納税先は、売却不動産が所在する県及び市町村です。

なお、相続税を納めており、かつ相続発生から3年と10ヶ月以内の売却となる場合には、一定の条件のもとに相続税額(全額または一部)が譲渡費用の経費として認められる可能性があります。

計算方法等を含め確かなことは税務署にご確認ください。

簡単ですが以上です。

納税
売却
相続税
所得税
住民税

評価・お礼

SKTUさん

2010/10/12 20:07

不動産が所在する市町村ですか。わかりました。

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