対象:離婚問題
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浮気相手に対して慰謝料請求できるかどうか
2010/09/30 13:47こんにちは。
主人から離婚を言い出されました。
理由は、主婦としての資質がない、と言うのです。
私は、食事の支度から子供の世話、日常のあらゆる事を周りの主婦と同様真面目にこなしてきました。十数年間、家事をほったらかしにして遊びに行くなどもした事は一度もありません。
それどころか、主人から日頃からバカだバカだと、言葉による暴力が絶え間がなく、ずっと我慢してきました。
離婚したい理由は、他に好きな女が出来た、というのが真実ですが、本人は女との付き合いは認めても、肉体関係は認めていません。恋人どうしでもない、と言っているのです。
それが真実かどうかはわかりませんが、隠れてこそこそと夜中一時二時まで二人一緒にいたり、ドライブや温泉旅行にも行っている、というのは認めています。
主人は、離婚に際して養育費や慰謝料は支払う、と言っていますが、私は相手の女からも慰謝料を支払って欲しいのです。
肉体関係がない(本人が言っているのですが)相手への慰謝料請求は可能でしょうか。
それと、離婚を言い出された後も、私との体の関係を強要してきます、拒絶すると妻としての義務を果たしていない、という事で慰謝料を払わない、という事を言うのではないかと不安です。拒絶できますか?
よろしくお願い致します。
赤い鳥さん ( 北海道 / 女性 / 37歳 )
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松野 絵里子
弁護士
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浮気相手への慰謝料請求
弁護士の松野絵里子です。
浮気相手への慰謝料請求はできます。不法行為として認められています。
正確には夫と女性が共同でなした共同不法行為です。
夫に対する責任は離婚時の慰謝料請求ですればよいです。
また、財産分与(夫婦で築いた財産の清算)においても慰謝料的な分与が認められているのでそこで多めにもらうということも可能です。
具体的な進め方としては、当事者で話し合いができなければ、離婚調停でそういった問題を全部を話し合います。互いに弁護士をつけることもできますし、本人で進めることもできます。それで合意できないと訴訟になります。
そして、女性に対しても、肉体的な関係が立証できれば(いっしょにいるところの写真など、いろいろな証拠で総合的に立証していくしかありません。)、別途、損害賠償請求ができます。金額はまちまちですが、不貞の結果夫婦が破綻したと証明できれば比較的高額になり数百万円が平均的でしょう。
夫の強要の点ですが、離婚することになっていてすでに破綻しているので拒絶して構わないでしょう。慰謝料請求額がそれで減るということはありません。
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