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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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浮気相手への慰謝料請求

2010/10/06 14:42

弁護士の松野絵里子です。

浮気相手への慰謝料請求はできます。不法行為として認められています。
正確には夫と女性が共同でなした共同不法行為です。

夫に対する責任は離婚時の慰謝料請求ですればよいです。
また、財産分与(夫婦で築いた財産の清算)においても慰謝料的な分与が認められているのでそこで多めにもらうということも可能です。

具体的な進め方としては、当事者で話し合いができなければ、離婚調停でそういった問題を全部を話し合います。互いに弁護士をつけることもできますし、本人で進めることもできます。それで合意できないと訴訟になります。

そして、女性に対しても、肉体的な関係が立証できれば(いっしょにいるところの写真など、いろいろな証拠で総合的に立証していくしかありません。)、別途、損害賠償請求ができます。金額はまちまちですが、不貞の結果夫婦が破綻したと証明できれば比較的高額になり数百万円が平均的でしょう。

夫の強要の点ですが、離婚することになっていてすでに破綻しているので拒絶して構わないでしょう。慰謝料請求額がそれで減るということはありません。

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この回答の相談

浮気相手に対して慰謝料請求できるかどうか

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/09/30 13:47

こんにちは。
主人から離婚を言い出されました。
理由は、主婦としての資質がない、と言うのです。
私は、食事の支度から子供の世話、日常のあらゆる事を周りの主婦と同様真面目にこな… [続きを読む]

赤い鳥さん (北海道/37歳/女性)

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