対象:住宅設計・構造
どうかご教授下さい。
現在、テナントビルを計画しております。建物の概要は、鉄骨2階建て+PH・のべ面積200坪程・用途は1階:貸し店舗+2階:貸事務所です。
計画中のプランを設計士の方から説明を受けると各共用部のホールと階段の間に防煙たれ壁?が必要とのことでした。高さの関係で天井高さが2.5mしかないので、邪魔に感じてしまいます。法的根拠は?と質問したら防煙区画が必要との事。
納得がいかず自分なりに調べてみると、建物の規模からいって排煙設備の必要な建物ではありません。他に設けなければならない法的根拠があるのでしょうか。その階段は1階~2階~PHに通じているので竪穴区画の為でしょうかね。
以上宜しくお願い致します。
so1007さん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件

石川 嘉和
建築家
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防火区画で別棟扱いに
邑都(ゆうと)設計工房の石川と申します。
建物の排煙規定についてですね。
建築基準法施行令で店舗等の用途の一定の特殊建築物で延べ500平米(約150坪)を超える面積の建物については排煙設備を設置することになっているので、この規定に沿って廊下部分の排煙をするため(あるいは廊下の排煙を免除するための告示を適用するために)階段との間に垂れ壁をつけるという設計にされたのだと考えられます。
竪穴区画は地下や3階以上の階がない場合は対象外なのでこちらの規定のためではないと思います。
1階の店舗とそれ以外の部分を防火区画すれば別の建物と考えることができます。おそらくそれぞれ500平米以下の部分になると予測されるので、垂れ壁を免除するためには、この規定を使うのがよいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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