離婚後の子供との面会について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚後の子供との面会について

2010/09/20 03:39

ご質問させて頂きたい事があります。

5ヶ月ほどの離婚調停の末、8月9日離婚が成立いたしました。
元妻が子供を連れ会わなくなってから、半年がたちます。

離婚成立までは、生活費を振り込み、成立後は8月から養育費を支払っております。

調停でも約束し、調書にも月1回程度の娘との面会が記されています。
娘は1歳ですので、自身の意思表示はまだできませんが、親としては当然かわいい娘の顔も見たいし、成長を見たいと思います。

そこで、娘との面談を元妻にメールで送りましたが返答は一切なし。

手紙でもだしましたが、返答なし。

妻に子供と面談させない、権力はないと思うのですが、今後もこのように一切返答がもらえず、2度と娘に会えないのでしょうか?
調書の意味、効力とはなんなのでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願いします。

take8さん ( 岐阜県 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

離婚後の子供との面会についてですね。

2010/09/20 11:14 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
行政書士の松本です。

あなたのお気持ち、お察しいたします。

調停調書は、家庭裁判所において作成されたもので、
離婚時の約束事を記載した書面です。
確定判決と同等の効力を有しており、
当事者双方が守っていかなければならない決まり事です。

お子さんとの面接交流に関しましては、
日時や場所などについて当事者双方が協議することによって、
決めることを求められている記載が多いです。

再三にわたって、
話し合いである協議を求めているにもかかわらず、
相手側が応じない場合には、
内容証明郵便を活用して、決まり事を、
約束した事項を守るように伝えて、
約束事を守っていないこと、つまりは、
債務不履行の状態になっていることを告げ、
履行することを求めます。

家庭裁判所に履行勧告を求めることもできます。

留意しなければならない事項があります。
それは、お子さんの身柄に対して、
強制執行されることがないということです。

家庭裁判所の履行命令が出されたとしても、
今現在、前妻のもとで育っているお子さんを、
強制的にあなたのもとに連れて来させることはできません。
そこまでの強制力は担保されておらず、
強制することができないことになっています。

お子さんの身柄を強制的に確保して、
あなたのもとに連れて来させるといった、
強制力を持ち合わせていないのです。

相手側が、
あまりにも不誠実な態度を取り続けていますと、
権利の濫用に該当することになります。

まずは、お子さんとの面会交流の協議を求める、
内容証明郵便を送付されてみてはいかがでしょう。

相手側からの返答がないことを確認してから、
家庭裁判所の手続きを活用していくことになる。
そのように考えております。

参考にしていただければ、幸いです。

子供
交流
内容証明郵便
離婚
調停

評価・お礼

take8さん

早々のご回答ありがとうございました。
元妻の携帯番号も変わり、今は家裁でさくせいした調書の住所でしか連絡の取りようがないのが現状です。
こちらも誠実に守っているので、面会させていただくようお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

高い評価をいただきまして、ありがとうございます。

あなたが約束事を誠実に守っていくことが、
お子さんとの面会を実現させるためには、
必要不可欠になってくるものと考えています。
くれぐれも、あなたは不履行なさらないでください。

粛々と面接交流を求めていくために、
順序よく、内容証明郵便を利用されて、
相手側に債務不履行の状態にあることを認識させて、
返答がなければ、家庭裁判所の手続きに移行していく。

淡々と進めていかれることが、
重要であるように考えております。

評価してくださいまして、ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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履行勧告を利用し、応じなければ再調停もできます。

2010/09/20 17:11 詳細リンク
(5.0)

take8さま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

すでに書面での協議提案も無視されているとのことですから、これから内容証明を送っても格段な効果が得られる可能性は低いかもしれません。
内容証明を送るとしても、「子供に会わせなければ慰謝料を請求する」などの文言は相手が萎縮するだけで円満な面会の実現の妨げになると思いますので避けたほうが良いでしょう。

調停で決まったことについて守られない場合、履行勧告のほかに再調停を行なうこともできます。

1歳の子供であれば、子供だけで父親の元に面会に出向くことはできません。
母親あるいは母親側の親族が同伴しなければならないと思います。

離婚に至るまでにどのような経緯があったのかはわかりませんが、母親が元夫との面会を避けたいために子供の面会についての話し合いに応じていない可能性もあります。

母親の親などから現在の母子の状況や思いを聞くことは難しいでしょうか?

それが困難であるなら、家庭裁判所に履行勧告の申し出をして裁判所の人から元奥様に、面会の協議に応じない理由、実施の障害となっている部分を聞き出してもらい、話し合いあるいは再調停の中で合意を目指してはいかがでしょうか?

お子様との再会が実現できるよう願っています。

北海道
行政書士
内容証明
慰謝料
離婚

評価・お礼

take8さん

ご回答ありがとうございます。

いろいろな考え方や方法があるのですね。
元妻側の親さんへの協力は無理なのでご意見を参考に考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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0166-59-5106
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