履行勧告を利用し、応じなければ再調停もできます。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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履行勧告を利用し、応じなければ再調停もできます。

2010/09/20 17:11
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take8さま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

すでに書面での協議提案も無視されているとのことですから、これから内容証明を送っても格段な効果が得られる可能性は低いかもしれません。
内容証明を送るとしても、「子供に会わせなければ慰謝料を請求する」などの文言は相手が萎縮するだけで円満な面会の実現の妨げになると思いますので避けたほうが良いでしょう。

調停で決まったことについて守られない場合、履行勧告のほかに再調停を行なうこともできます。

1歳の子供であれば、子供だけで父親の元に面会に出向くことはできません。
母親あるいは母親側の親族が同伴しなければならないと思います。

離婚に至るまでにどのような経緯があったのかはわかりませんが、母親が元夫との面会を避けたいために子供の面会についての話し合いに応じていない可能性もあります。

母親の親などから現在の母子の状況や思いを聞くことは難しいでしょうか?

それが困難であるなら、家庭裁判所に履行勧告の申し出をして裁判所の人から元奥様に、面会の協議に応じない理由、実施の障害となっている部分を聞き出してもらい、話し合いあるいは再調停の中で合意を目指してはいかがでしょうか?

お子様との再会が実現できるよう願っています。

北海道
行政書士
内容証明
慰謝料
離婚

評価・お礼

take8 さん

ご回答ありがとうございます。

いろいろな考え方や方法があるのですね。
元妻側の親さんへの協力は無理なのでご意見を参考に考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚後の子供との面会について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/09/20 03:39

ご質問させて頂きたい事があります。

5ヶ月ほどの離婚調停の末、8月9日離婚が成立いたしました。
元妻が子供を連れ会わなくなってから、半年がたちます。

離婚成立までは、生活費を振り込み、成… [続きを読む]

take8さん (岐阜県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

離婚後の子供との面会についてですね。 松本 仁孝(行政書士) 2010/09/20 11:14

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