対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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現在 別居して数ヶ月の者です。 別居したての頃は 少ないながらの貯金はあったので その分+パートのお給料でなんとか生活していました。 主人にも「なるべく迷惑かけないように生活していきたい。」 と話しをしたことがあります。
ですが 思った以上に生活は厳しく 小学生6年生の娘が1人おりますので 養って行くには難しい状況です。 「婚姻費用分担制度」というものを知った今 相手には請求できるのでしょうか?
今 現在は 車の維持費 携帯電話代(約4万円ほどだと言っていました。)は主人が払ってくれています。
このことを知った上で 今更 妻として母親として相手に請求することは間違いなのでしょうか?
ピーピーさん ( 千葉県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
間違いではありません。
はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
夫婦が結婚している限り、離婚の協議中、別居中、離婚調停中、離婚裁判中であっても、夫婦が互いに婚姻費用を分担する義務(婚姻費用分担義務)は存在しています。
民法でも、夫婦には、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるとしています。(民760)
別居した夫が、経済的余裕があるのにもかかわらず生活費を支払わないのは、法律的には許されません。
妻が専業主婦であったり、あるいは収入があったとしても生活するには不足する場合、相手方に請求できます。
婚姻費用には、通常の生活費のほかに医療費や未成年の子の養育費や教育費も含まれます。
別居中の妻が、夫に生活費をもらえなくて、かつ夫と話合いをしても協議が整わない場合や話し合いを拒否されている場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申立しましょう。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
別居に至るまでにどのような事情があるか承知していませんが、基本的には請求することはおかしなことではありません。
図書館や本屋さんの法律コーナーにある離婚の本の中には裁判所で使用している婚姻費用の算定表を掲載しているものもあるかと思います。
旦那さんとあなた自身の収入から目安となる婚姻費用の額を導くことが出来ますので確認されると良いでしょう。
お子さんのためにも必要な額を請求したら良いと思います。
良い方向に進むよう願っています。
評価・お礼
ピーピーさん
適切な回答 ありがとうございました。 相手に対する請求は おかしな事では無かった事が分かりました。
先の長い事ですが いろいろとやってみようと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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