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対象:民事家事・生活トラブル

自営業を始めて経営難により夫から離婚を希望され。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/07/19 18:50

結婚して1年と2ヶ月で子供はいません。夫が飲食店を開いたのは約半年前です。起業に関しての資金は全額、夫の親戚・親からのものです。もともと、無計画で経営学など全くない夫が店を開店し従業人だけでは営業できず私も最初の2,3ヶ月は手伝っていました。その後は店の営業が落ちついたため私は週に何日か出勤し、経理や家でできる雑務をこなしていました。経営は全て夫がしきっていましたが、私が売り上げ・支払いの管理をしていたので経営が危なくなってから、生活の不安を感じ私は口を出さずにいられなくなり喧嘩などが増えました。現在、経営悪化により約100万円の負債を抱え、夫婦間も悪くなり夫から「1人になりたい、離婚したい」と言い渡されほとんど店に寝泊りして別居状態です。
経営不振になり始めた頃、支払いが足りず私が結婚前に蓄えた貯金でまかない今では私の貯金はありません。その場合、夫から私の今後の生活支度金(新居準備金など)、または店で働いた賃金などは請求できるのでしょうか。

kaeraさん ( 福岡県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

出費が贈与でなければ返還請求可能でしょう。

2006/07/20 07:27 詳細リンク

kaeraさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。
ご主人がお店を開店された後にお店の経営を立て直すために出費した個人的なお金については、それがお店(夫)に対して一時的に貸し付けたもの、つまり金銭消費貸借契約に基づくお金の交付ということであれば、当然、債権者として債務者の夫に対して返還請求ができます。一方、贈与といいますか、お店の経営難を救うために夫にお金をあげたということになりますと、お店(夫)に対して債権が残りませんので、返還請求は難しいでしょう。
また、お店で働いた場合の賃金は、他の従業員と同様の基準で全額請求できるはずです。但し、kaeraさんが、夫と同様、経営者の1人ということになると、経営難だった時期の賃金の請求は難しいかもしれないですね。ですので、賃金の全額請求は労働者といえるかどうかの問題です。

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三森 敏明
三森 敏明
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