対象:会計・経理
従業員が10名以下の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、半年に一回、源泉税を納付する方法になるそうです。この納付日は、1月10日と7月10日だそうです。
そして聞ききたいことは、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、7月から12月分の源泉税は1月20日までに提出すればいいようです。なぜこのような届出書があるのでしょうか?10日が20日になったって、たった10日伸びただけではないですか?
また、この届出書を出してあれば、1月から6月迄の源泉税は、7月20日が納付期限になるのですか?
kino7さん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

辻 和彦
税理士
2
上半期の期限は延長されません!
はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。
さて、給与等に係る源泉所得税は、支払った日の翌月10日までに徴収した税金を納付しなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満(9人以下)の事業者(源泉徴収義務者といいます)の場合は、「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出することによって、半期に1回納付すればよいことになります。
具体的には1~6月分を7月10日、7~12月分を1月10日までに納付すればよいわけです。
さらに、この特例を受けている場合に「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出した場合には、1月10日期限が1月20日期限に延長されます。(7月10日期限は延長されません)
ご質問のように、わずか10日間の延長ですが、事業者に加え税理士も年末年始は長期休暇となることが多いことや、源泉所得税の場合は期限から1日遅れただけで最低5%の加算税がかかる(延滞税は別途かかります)ことから、この10日間の延長は結構大きな意味を持ちます。
以上、参考として下さい。
評価・お礼

kino7さん
ご回答ありがとうございました。
確かに辻先生の言われる通り、年末年始はどこの会社も忙しいですね。
それを考えると、期限が1月10日から20日になるというのは、助かりますね。
(現在のポイント:-pt)
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