回答:1件

辻 和彦
税理士
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配当控除による還付は可能ですが・・・
はじめまして、税理士の辻です。
ご質問の内容では収入金額が不明ですが、上場株式の配当からは10%(国税7%、地方税3%)が源泉徴収されていますので、atkshin0214さんだけのことに限れば、総所得金額が330万円以下であれば申告して還付を受けたほうが得になりますし、それ以上の場合には損になります。
しかし、ここで注意していただきたいのは、ご主人の税金との関係です。
特定口座で源泉徴収ありの場合には、本来確定申告をする必要はありませんが、確定申告をした場合には、それによってご主人の配偶者控除や配偶者特別控除の判定がされます。
したがって、金額によっては、わずかばかりの還付を受けたばかりにご主人の所得税や住民税が大幅に増えてしまったといこともあるわけです。
一方で、仮に配当が38万円以下であれば、確定申告することによって源泉徴収された税金が全額還付されることになりますし、ご主人の税金にも影響はありません。
以上、参考として下さい。
評価・お礼

atkshin0214さん
さっそくにお返事をありがとうございました!
総所得金額も記入していないつたない質問にていねいにお答えいただき
ありがたく思います。
まさに、夫が配偶者控除を受けられる範囲内での適用を知りたかったので、
大変助かりました。
わかりやすい解説をありがとうございました!
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