給与所得がない、主人の扶養に入っている専業主婦です。いくら調べても、自分ではすっきりしないことがいくつかあり、お教え願いたく存じます。
以前より株式と、昨年よりFXをしていました。
昨年は、株はすべて、特定口座の源泉徴収有りで、36万ほどの利益でした。
FXはクリック365ではありません。ロスカットなどでスワップなどを考慮しても確定損失が100万になってしまいました。
マイナスの場合、株式ではその損失控除を3年繰り越せますよね?!
しかし、雑所得は繰り越せないと聞きました。
また、株式とFXでの損益を合算して考えることもできないと。
では、FXは雑所得として申告の義務があるとはいえ、この場合は確定申告をする必要は無いということでしょうか?
また、今回は株式では36万と、基礎控除の38万に満たないのですが、一昨年などは300万近い利益がありました。
その場合、確定申告することで扶養などの問題がでてくるので、しない方がいいということですよね?
とすると、この先で、もしも、株式とFX共に利益を得た場合(皮算用で失礼いたします!)、確定申告する際にはFXのみの申告という形が取れるのでしょうか?!
(株式は源泉徴収有りで取られているわけですし、その方が確定申告時の所得としては少なくなりますよね?)
最後に、この先、配偶者控除のことなどを考えた場合、
FXは、私ではなく、主人の名義で主人がする方がいいということでしょうか?
長くなりましたが、お忙しいとは存じますが、
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
ことぶきゆきさん ( 福井県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
すべてYESとなりますね
こんばんは、税理士の杉原正道です。
ご質問内容に書かれていること、そのままそのとおりとなります。言葉を足す必要もないぐらい・・・。
ただし、最後の質問については、ご主人の所得次第ということになります。所得税は累進税率となっていますから、所得が増えると税率が高くなります。事前のシミュレーションが大事になってきますね。
評価・お礼
ことぶきゆきさん
ありがとうございます!
一気にモヤモヤとした不安が晴れました!!
確定申告はしないでおきます。
また、主人の所得を把握して、
FX利益によって所得税が何パーセントになるのかなど、
調べてみたいと思います。
ありがとうございました!
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