対象:労働問題・仕事の法律
こんばんは
今は夫と子供二人の四人家族です。
夫の扶養から抜けて、働いております。時給1,000円です。
会社から「週32時間以上働かないと駄目」と言われていますが、子供が小学生の為行事等で休みをもらうこともしばしばあり、いつもギリギリで働いています。
これからのことも考え、子供がもう少し落ち着くまで夫の扶養に戻って働こうと考えています。
給料明細の10万8333円未満のものを証拠として持ってくれば入れてもらえるとの事なのですが
今時点で一月からの総収入額が90万ほどあります。
一月からさかのぼっての総収入が130万以内でなければ、扶養には入ることが出来ないのでしょうか?
そうなると、12月まではあまり働いてはいけないと言うことになるのでしょうか?
扶養に入った月からの総収入で130万を超えなければ働いてもいいのですか?
この仕組みがよく分からないので教えてください
あらんママさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
清水 正彦
社会保険労務士
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これからの年収見込額が130万円未満であれば認定されるでしょう
1 給与所得者を例に説明しますと所得税は「暦年課税」といって給与支払時に源泉徴収して年末調整で1年間の所得に基づき確定税額を計算します。蛇足ながら、住民税はその金額を基に「翌年」徴収されます。
2 健康保険では被扶養者の認定に当たっては、「認定申請時点からの将来の収入見込額」を基に判定されますので、1月から認定申請前の収入については、判定対象外となります。
3 従って、今年分90万円については所得税の課税関係は生じますが、被扶養者の認定に当たっては対象外です。
4 ということは「12月まであまり働いてはいけない」のではなく、将来に向かって年収130万円(月収10,8334円未満)で働いている限り被扶養者として扱ってくれます。
5 ただし、被扶養者の年収についての調査がときどきありますので、その時は1月~12月の年収が130万円未満である課税証明書が必要となりますので、ご留意下さい。
評価・お礼
あらんママさん
とても丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
要するに…
月10,8334円未満で働いていれば、扶養で働けるのですね。
少しですがボーナスも出るのですが、その場合はその月仕事を減らしたほうがいいのでしょうか?
それと課税証明で130万以上だというのがバレてしまうと扶養から抜けなければならないんですよね?
やはり、来年まで扶養に入るのは我慢したほうがいいのでしょうか…
しつこく質問してすみません
清水 正彦
文字数が限られるので細かく書けませんが、「バレるのが心配」について
例えば月給20万円の人が7月に退職して専業主婦になった場合は、それまでの年収は140万円となりますが、一方専業主婦になってからの収入見込額は0円ですから専業主婦になってからの期間は被扶養者として認定されます。
ちょうどその期間について調査があった場合は、所得証明書では年収は130万円を超えるが、途中退職によるもので、被扶養者になってからは限度範囲内であることを書類を揃えて伝えれば認定される筈です。
ただし、ボーナスが出るそうですが、「これからのことも考えて被扶養者になろうと決心」されたわけですから、くれぐれも被扶養者になってからのボーナスなども含めた月平均収入が108,333円をビタ1文超えないように、事業主にもお願いして下さい。これを超えたら認定を取り消されても仕方がありません。そこで私からひとこと「もうちょっと心(金額)にゆとりを持って働こう! そんなにギリギリまで計算しながら働くなんて精神衛生上悪いですよ!」
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