対象:離婚問題
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離婚の慰謝料について。
2010/06/28 06:15現在結婚3年8カ月になります。
離婚を考えていますが、慰謝料を自分自身が払わなければいけないのか解りません。
3年2カ月前に旦那の借金(サラ金・闇金)が発覚しました。
結婚当時旦那が自己破産している事は話してくれましたが、それ以外隠し事は無いと言っていたのに過去に何回も借金を繰り返していた事を知りました。
それがあり離婚を考えるようになりました。
それだけでしたら私は慰謝料を請求するつもりはないので協議離婚で済むと思うのですが
最近私に好きな人が出来ました。私と彼は離婚するまで「友達」の関係のままでいます。深い関係ではありません。
ただ、彼とは頻繁に会ったり連絡を毎日取り合っています。
自分達は「友達」だと思っていますが周りから見れば誤解されると思います。
こういう場合は私から離婚を旦那に切りだした時慰謝料は私が払うものなんでしょうか?
また払う場合はいくら払うのでしょうか?
補足
2010/06/28 06:15慰謝料が請求される「浮気」とはどのぐらいの関係性なんでしょうか?
よううさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
非常に微妙な感じだと思います。
ようう様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしています小林政浩と申します。
先に補足の部分についてお答えします。
慰謝料請求の対象となる浮気についてですが、
最高裁判所は「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、損害賠償義務がある。」(最高裁判決、昭和54年3月30日、民集33,2,303)という判断をしています。
今回のご質問ですが、3年8ヶ月前に結婚し、その6ヵ月後には結婚前に聞いていなかった旦那さんの借金が発覚しています。
その後、よううさんは自身は離婚を検討されてきたようですが、旦那さんに対して明確な意思表示をしないまま時を過ごし、その後、最近になって現在のお友達を意識し始めたということでしょうか。
よううさんは、これから旦那さんに離婚を切り出す際に、旦那さんの借金問題のこと以外に、他に好きな人が出来たから離婚したいと告げるつもりでしょうか?
そのことを告げた場合、条件は別として旦那さんがそれでも離婚に応じると考えられますでしょうか?
今回のケースの場合、夫側には配偶者に借金の詳細を告知しないまま結婚した事実があり、妻側にも明確な不貞とは言えないまでも夫以外の男性に行為を抱いている事実があります。
旦那さんは3年2ヶ月前の借金発覚後はどのように過ごしていますか?
相変わらず、内緒の借金を繰り返しては、よううさんに返済の迷惑を掛け続けているのでしょうか?
それとも、3年2ヶ月の発覚以降は何も問題は起きていないのでしょうか?
その辺の事情によっても、あなたが離婚を求める理由についての正当性が変わると思います。
3年2ヶ月以降になにも問題を起こしていないとすると、その借金の発覚を理由として離婚したいと3年後の今求めるのは、理由として難しいと思います。
もちろん、発覚後からここに至るまでの、それ以外の色々な積み重ねもあったかもしれませんから一概には言えない事柄だと思います。
補足に続きます。
補足
旦那さんの借金隠しもあなたのプラトニックな恋愛も、明確には慰謝料の請求理由にはならないかもしれませんし、双方が軽微な有責性を含んでいるとも考えられます。
明確な離婚理由にならない状態から相手に離婚を求めるのであれば慰謝料ではなく、離婚を受け入れてもらうための条件として解決金という名目で金銭を支払い離婚に合意してもらう選択肢もあるかと思います。
旦那さんが、よううさんのお友達の存在をまだ知らないのであれば、離婚の協議が終わるまでは表立った接触は出来るだけ控えて旦那さんの神経を刺激しない様にしたほうが良いと思います。
的を得ていない回答になっているかもしれませんが、以上、お答えいたします。
評価・お礼

よううさん
小林先生様
回答ありがとうございました。
旦那はこの3年2カ月はとくに問題は起こしていません。
離婚を切り出す際私の事は話すつもりもありません。
なので、先生がおっしゃったように離婚が確定するまで友達とは接触しないように気を付けます。
もう家庭内別居状態なので旦那も離婚については薄々感じていると思いますので
今後誠意をもって話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
小林 政浩
ようう様、評価いただきましてありがとうございます。
読み返したところ誤字がありましたのでこの場を借りて訂正いたします。
>今回のケースの場合、夫側には配偶者に借金の詳細を告知しないまま結婚した事実があり、妻側にも明確な不貞とは言えないまでも夫以外の男性に行為を抱いている事実があります。
とあるのは
>今回のケースの場合、夫側には配偶者に借金の詳細を告知しないまま結婚した事実があり、妻側にも明確な不貞とは言えないまでも夫以外の男性に好意を抱いている事実があります。
の誤りです。「行為」と「好意」を読み替えてください。
すでに家庭内別居状態なのですね。
相手男性のことを表に出さないほうが穏便な話し合いが出来ると思います。
表に出れば旦那さんがそれを理由に正当ではない離婚条件を提示してくるおそれもあります。
色々準備をして取り組んでください。
良い方向に進みますよう願っています。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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