学生の税金について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年07月26日更新

学生の税金について

マネー 税金 2007/06/22 01:06

はじめまして。私は20歳の学生なんですが、最近市役所から住民税と所得税を払うようにという手紙が届きました。
その手紙によると自分の収入は102万と書いたあるのですが、その102万の収入を得たバイト先(A社とします)以外に短期バイト(B社)の収入が2万程あります。しかしそのB社の収入は市役所にはB社が申告していないみたいです。
A社に払った源泉税を確定申告すれば、103万以下なので戻ってくると聞いたのですが、こうゆう場合、親の扶養や年金を考慮して確定申告をした方がいいのでしょうか?

クリスさん ( 滋賀県 / 男性 / 20歳 )

回答:1件

所得税・住民税・年金について

2007/06/22 08:46 詳細リンク

クリスさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。

>市役所から住民税と所得税を払うようにという手紙が届きました。
市役所が所得税を払えというはずはありません。
県民税と市民税のお間違えではないでしょうか?

それはさておき…
A社分だけであれば、確定申告をすれば所得税は還付されます。
住民税は100万円を超えていますので、納付義務があります。
なんらかの事情で払えないということであれば、減額もしくは免除措置がある自治体もありますので、確認してみてください。

B社分も合算すれば、所得税も還付されません。
B社分がバレないという保障はどこにもありません。バレた場合は、重加算税・延滞金などがかかります。

年金は現在どのようにされていますか?
支払いが困難な場合、「学生納付特例制度」がありますので、必ず手続きしておいてください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

クリスさん

学生の税金について

2007/06/22 19:12

古井さん。丁寧なご回答ありがとうございました。
今もう一度書類をみてみたら、住民税でした。
ちなみに年金は学生納付特例制度を申請してます。
この場合所得税というのは源泉徴収税にあたるのですか?

クリスさん (滋賀県/20歳/男性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職>学生になったのですが。。 hihoさん  2007-06-08 14:28 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件
給与所得と雑所得の確定申告と扶養について muntin2013さん  2013-09-24 19:48 回答1件
株式売却益の確定申告分納税以外への影響について Ultra Blueさん  2013-01-17 18:17 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)