対象:法律手続き・書類作成
統合失調症について質問したい事があります。
統合失調症の病気の方が罪などを犯した場合、責任を問えますか?
病気のせいで精神的に不安定だから仕方がないという理由でかたずけられてしまうのでしょうか?
確かに症状によって変わってくるかと思いますが、その方は20年同じ会社に勤めており、時々症状が出るくらいだそうです。
有名企業に勤めているので、責任能力はあると思うのですが、もし精神疾患の給付を受けている場合はどうなのでしょうか?
現在、病気を理由に1年近く会社を休んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。
びろーどさん ( 栃木県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
今林 浩一郎
行政書士
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心神喪失者及び心神耗弱者
結局、本人が統合失調症患者であるかどうかではなく、行為当時、刑法39条1項の「心神喪失者」及び同2項の「心神耗弱者」の要件を充たすかどうかで判断されます。ここで「心神喪失者」は「精神の障害により、行為の是非を弁識し、またはこの弁識に従って行動する能力のない者」(判例)と定義され、「心神耗弱者」は「精神の障害により、行為の是非を弁識し、またはこの弁識に従って行動する能力の著しく低い者」(判例)と定義されます。行為当時、「心神喪失者」であった者は処罰されず、「心神耗弱者」であった者は減刑されます。
もっとも、統合失調症=心神喪失者又は心神耗弱者ということではなく、実際の行為当時の本人の状態により判断されます。ですから、普段異常でも行為当時正気に戻っていれば、刑法39条は適用されません。また、事前に「心神喪失者」又は「心神耗弱者」の状態を利用して犯罪を実行する意図の下に自らを「心神喪失者」又は「心神耗弱者」の状態に陥れた場合には同条は適用されません(原因において自由な行為)。
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