対象:法律手続き・書類作成
専門家のご意見をお聞かせいただきたく、よろしくお願いします。
日本人と外国人との間に子供ができて(婚外子)、父の方が胎児認知し子供の日本国籍を取得したのち、父と戸籍上の妻(日本国籍同士)がその子供を特別養子縁組をすることは可能でしょうか?外国人母は親権も父側に渡しており、養育は放棄している場合です。
つまり自分が親権をもつ非嫡出子を特別養子縁組できるかということになるのですが
いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
補足
2010/06/06 00:14里親期間6ヶ月ということですが、出生後から父親のもとで生活しますので申し立ては出生直後にしておくべきなのでしょうか。
それとも6ヶ月経過したのち、申し立てを行えばよろしいのでしょうか。
また、申し立ての際、外国人母の婚外子であるという特別な事情なので
弁護士を立てておいたほうがよいでしょうか。
hutaさん ( 青森県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件

鮫川 誠司
司法書士
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特別養子縁組の可否--国際縁組を考慮しないものとして
特別養子とは,養子にできるだけ実子と同じような環境を与えるため,実親との間の親族関係を終了させ,養親との間の親族関係だけを成立させる制度をいい,まさに「子のための養子」制度です(民法817条の2参照)。
ご質問の件については,1)養子となるべき子が日本国籍を有していること,2)実父が親権を有していること(その前提として実母の同意を得て適式に胎児認知されていること),3)実母が子を監護していないこと,等の与件の下で,非嫡出子を特別養子とする縁組の可否について下記の通りご回答申し上げます。
特別養子縁組においては,「養親となる者は,配偶者のある者でなければ」ならず,「夫婦の一方は,他の一方が養親とならないときは,養親となることができない」とされています(民法817条の3第1項・2項本文)。
例外として,「夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合」(例:前婚の子を後婚において養子とする場合)には,親子関係がない当事者との間でだけ養子縁組を成立させれば足ります(同2項但書)。
したがって,本件のように父との間に非嫡出の親子関係しかない場合には,原則どおり,養母となるべき者だけでなく非嫡出の親子関係のある実父との関係でも,特別養子縁組の審判を申立てなければなりません。
なお,特別養子縁組の審判を申立てるに当たり,注意したい点をまとめておきます。
・養親の年齢は,原則,25歳以上であること。
・養子の年齢は,原則,6歳未満であること。
・原則として,実父母の同意が必要であること(虐待・養育放棄等の場合には不要)。
・申立て後,審判までの間に,原則,6月以上の里親期間が必要であること。
特に,特別養子においては,離縁が制限され,養親と養子との合意による協議離縁ができません。
また,裁判上の離縁についても,「実父母が相当の監護をすることができること」(民法817条の10第1項2号)が要件となりますので,本件のような実母による養育放棄という事情がある場合には,事実上,離縁は極めて難しいと考えます。
その点をよくお考え頂いた上で,特別養子縁組の審判を申立てられるようお願いします。
最後になりますが,養子なるべきお子様の健やかな成長をお祈りします。
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評価・お礼

hutaさん
ありがとうございます。
自分が親権を持つ非嫡出子であっても特別養子縁組ができる可能性があるということで、安心しました。挙げていただいてある条件はすべてクリアーしています。
そして、養親となる父母が特別養子を強く望んでいますので、申し立てをしたいと思います。
補足事項を追加しましたので、併せて御回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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