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対象:夫婦問題

不倫の責任は不倫の当事者のみにあります。

2010/05/30 00:16

砂時計さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問にお答えすると、不倫関係は、法的にいえば「不貞行為」という損害賠償責任の対象となる行為に当たります。
夫婦の間には基本的な義務としてお互いに「貞操」を守る義務があります。
「不貞行為」はこの夫婦の貞操を侵害することになるので、損害賠償という法的責任を負うことになるのです。
砂時計さんのケースでは、不貞行為の当事者である相手の男性と砂時計さんが相手の奥様に対して法的な責任を負うことになります。
したがって、砂時計さんのご両親・ご家族が責任を負うことはありません。

しかし、男女の問題、特に不倫に関する問題は、被害感情や復讐心などが先に立ち、不倫をした当事者のみならず回りの人達を巻き込んで大事になるケースがよく見受けられます。
その結果、相手(砂時計さんの場合には、相手の男性なのか奥様なのかはわかりませんが)から砂時計さんのご両親、ご家族に連絡があり、道義的な責任を取るよう話があるかもしれません。
したがって、ご両親らが紛争に巻き込まれないよう、ご両親らに「自分たちが関知する問題ではない」と対応してもらうよう、砂時計さんからきちんと事情を説明しておく必要があるでしょう。

砂時計さんの今回の行動は、不倫関係にあった相手の方やその奥様に対する様々な複雑な思いの中で、砂時計さんの熟慮の上での行動であっただろうと思います。
砂時計さんの複雑なお気持ちも理解できますが、よく考えて行動しなければ意図せずご両親などのご家族を無用に巻き込んでしまう恐れもあります。
今後は少し冷静に対応されるとよろしいでしょう。
少しでも砂時計さんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

親や祖父母にも責任はありますか?

恋愛・男女関係 夫婦問題 2010/05/29 20:30

3年半、不倫関係にあった人の家へ行き、今までの出来事を書いた手紙を渡してきました。それが原因で、夫婦関係が破たんしたそうです(まだ離婚はしていませんが)

相手には「親や祖父母まで巻き… [続きを読む]

砂時計さん (石川県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

基本的にはありません。 小林 政浩(行政書士) 2010/05/29 21:25
脅迫罪の成立可能性? 今林 浩一郎(行政書士) 2010/05/30 22:17

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