対象:年金・社会保険
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基本手当受給中の第3号被保険者の取り扱いについて
YASUAKIさま、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
第3号被保険者の要件は原則として「130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満」となっています。
したがって、雇用保険の失業給付金を受けている等で、年間130万円以上の収入がある場合は、扶養とはみなされないことになります。この場合には、国民年金の取扱いは第1号被保険者となります。
奥様の退職された時期や受給された雇用保険の金額によっては、その年は第3号被保険者になれなかった可能性があります。
これ以上のことはこちらには書けない(奥様の退職された時期や受給された雇用保険の金額をこちらには書きづらいと思います)ので、たいへんお手数かけて申し訳ありませんが、メッセージにてお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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妻が、三年前に退職し結婚しました。結婚と同時に、第三被保険者の届出を出しました。その後、三ヶ月間、失業保険を受けたのですが、受給する前に夫の扶養からはずれる手続きをしなけ… [続きを読む]
YASUAKIさん (福岡県/29歳/男性)
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