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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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貸主の本人使用は正当事由に当たります。

2010/03/12 20:40

また、「更新しないことは認識して了解していたが、書面が無いからあの時のことは無かったことにしたい」というのも、信義上問題があるかもしれません。
この辺が立ち退き料請求訴訟をしたときに不利にはなると思います。
交渉(請求先)は大家になりますが、その代理人として管理会社が窓口になることもあります。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

借地借家法での正当事由

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/03/07 18:52

平成20年に、いままですんでいた借家の更新契約をしましたが、不動産屋の立会いのもと、大家が、私たちが現在、すんでいる借家に家主本人が住みたいとの理由で、次回の更新をしないといわれました。

契約更… [続きを読む]

3102040さん (東京都/29歳/女性)

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