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ファイナンシャルプランナー

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もし、万が一の場合の税金

2010/03/07 20:44
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4.0
)

グラスワンダーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

契約者が奥さまで、引き落とし口座(保険料負担者)も奥さまであれば、生命保険料控除の対象となります。

ただし、ここで問題が一つ

契約者=保険料負担者=被保険者の場合は
万が一の場合の保険金に関しては相続税の対象となります。
相続税は5000万円+法定相続人×1000万円までは基礎控除の範囲となり税金は発生しません。

しかし、お考えの形体は契約者と被保険者が異なりますので奥さまの一時所得となります。

受取金額ー保険料総額-50万円に対して税金が発生してしまいます。

保険金を受け取ることはないと思えば、お考えのようにすると、奥さまの税金が安くなりますが
万が一、その保険金を受けとることになった場合は、かなりの税金が発生することになるでしょう。

以上をお考えになった上で、どうするかをご検討ください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

グラスワンダー さん

詳細の回答、有難うございました。
確かに、「受け取ることのない」保険金であって欲しいものではありますが・・・最後の方でおっしゃられている「万が一、その保険金を受け取ることになった場合、かなりの税金が・・・」で、諭された思いです。そうですね、目先のうんぬんよりもう一度しっかり考えるべきと警鐘を頂いた思いです。有難うございました。

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この回答の相談

生命保険料控除について

マネー 生命保険・医療保険 2010/03/07 16:45

生命保険料控除についてお伺いいたします。

今回、死亡保障を新規加入しようと考えているのですが、その際「契約者:妻、被保険者:夫(私)、受取人:妻」とした場合、年末調整時の保険料控除は、妻の確定… [続きを読む]

グラスワンダーさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

対象は契約者の奥さまです! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/03/07 20:01

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